食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01640010341 |
| タイトル | フランス経済・財政・産業省、食用油、脂質食品及び乾燥果実等の多環式芳香族炭化水素(PAH)調査結果を公表 |
| 資料日付 | 2006年10月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス経済・財政・産業省競争・消費・不正抑止総局は、2005年第4四半期に実施した、食用油、脂質食品及び乾燥又はフライにした果実(ナッツ類を含む)中の多環式芳香族炭化水素(PAH)調査結果を公表した。概要は以下のとおり。 1.PAHに関する情報 PAHは、有機物質の不完全燃焼により産生される化学汚染物質である。PAHはヒトにとって有毒であり、そのうちのいくつかは発がん性及び遺伝毒性を有する。PAHによる食品の汚染源としては、環境又は農産物の加工工程が挙げられる。 特定のPAHに毒性学的特性があることから、食品中のPAH含有量を適性規範の許す範囲でできる限り低く保つよう勧告が出された。発がん性PAHによる食品汚染のマーカーとして用いられるベンゾ[a]ピレンの最大含有量は、EU規則466/2001を修正するEU規則208/2005で特定の食品カテゴリーに定められている。食用又は食品成分として使用される食用油及び脂質食品中の最大含有量は2.0μg/kgである。一方、乾燥又はフライにした果実中のベンゾ[a]ピレンの最大含有量はEU法規で定められていないが、本調査ではこれらがPAHの摂取源として注目すべき食品かどうかを確認する目的でPAHを測定した。欧州委員会は、特定食品中のPAH 含有量に係る追加措置の実施に関する2005年2月4日付勧告2005/108/ECのなかで、加盟国に対し、基準値のある食品及び乾燥又はフライにした果実等のそれ以外の食品中の発がん性PAHの含有量を調査し、これらの食品の製造及び加工方法、また場合によってはPAHの低減に向けて最適化した方法又は代替法を検討するよう勧告している。 2.調査目的 食用油及び脂質食品がEU法規の新しい規定に適合しているかを確認し、勧告2005/108/ECに応えるよう情報を収集することが主要目的である。 3.調査結果 食用油及び脂質食品55サンプル並びに乾燥又はフライにした果実38サンプルを、製造及び輸入段階で調査した。食用油及び脂質食品については、3サンプルでPAH含有量が高かった。内訳は次のとおり。オリーブのしぼりかす油1サンプル及び未精製赤パーム油1サンプルから各々3.1μg/kg及び3.8μg/kgのベンゾ[a]ピレンが検出され、「不適正」とされた。未精製赤パーム油1サンプルからは5.7μg/kgのベンゾ[a]ピレンが検出され、「食用に不適切」とされた。 乾燥果実のPAH汚染レベルは低かった。バナナチップについては、他の製品に比べ汚染レベルがわずかに高かった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス経済財政産業省(MINEFI) |
| 情報源(報道) | フランス経済・財政・産業省(MINEFI) |
| URL | http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/hydrocarbures1006.htm |
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