食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01630390105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、牛由来原材料を使用した食品又は牛由来原材料を含む食品及び化粧品を製造する業者に記録作成を求める最終規則を官報に公表し、意見募集を開始
資料日付 2006年10月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は、牛由来原材料を使用した食品又は牛由来原材料を含む食品及び化粧品を製造する業者に記録作成を求める最終規則を官報に公表し、意見募集を行う。概要は以下のとおり。
1.FDAは2004年7月14日、記録作成を求める当該規則案を公表し意見募集を行った。当該規則はFDAの「食品及び化粧品への牛由来原材料の使用」と題する暫定最終規則と対となる規則である。FDAによる記録の調査とコピーの入手を可能にする規則案条項を最終化するとともに、寄せられた意見に回答し最終規則とした。
2.2003年12月のワシントン州でのBSE感染牛の確認を受け、FDAは特定危険部位(SRM)、全ての年齢の牛の小腸、歩行困難牛の組織、検査されずに食用とされる牛の組織及び機械回収肉をFDAの規制する食品、化粧品に使用しないとする暫定最終規則を公表した。SRMには30ヶ月齢以上の牛の脳、頭蓋骨、眼、三叉神経節、脊髄、脊椎(尾椎、胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼を除く)、背根神経節及び全ての年齢牛の扁桃及び小腸遠位部が含まれていた。
3.これは、米国農務省(USDA)が2004年1月に公表した食品への特定の牛由来原材料の使用を禁止する暫定最終規則を、FDAの管轄である食品及び化粧品に適用したものである。
4.2005年9月、FDAとUSDAは小腸遠位部の適切な除去を条件にこれらの暫定最終規則の改正案を公表し、小腸の食品及び化粧品への使用を許可した。
5.今回の記録作成は製造及び加工業者が自らの使用している牛由来原材料に禁止原材料が含まれていないことを確認するために必要である。更にFDAにとっては暫定最終規則が順守されているかどうかの確認に必要である。
6.記録の概要は以下のとおり。
①記録の保存期間は2年
②電子記録の保存は可能
③FDAによる調査とコピー依頼に対応
④輸入業者は当該製品に規制対象原材料が使用されていないことを確認する
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E6-16830.pdf
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