食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01620420160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)ナトリウム第二鉄塩の新開発食品原材料としての承認に関する意見募集を開始
資料日付 2006年10月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は10月3日、オランダのAkzo Nobel Functional Chemicals社から提出された「エチレンジアミン四酢酸(EDTA)ナトリウム第二鉄塩の新開発食品原材料としての申請」の承認に関し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり。
1.EDTAナトリウム第二鉄塩の製造法
 EDTAナトリウム第二鉄塩は、塩酸(pH調整剤)存在下で、EDTAの四ナトリウム塩水溶液に塩化第二鉄水溶液を加えることにより結晶として得られる。
2.申請された用途
(1)欧州理事会指令89/398/EECにおいて規定された特定の栄養補助(particular nutritional uses: PARNUTS)製品。但し、乳幼児食品及び乳児用調製乳用途を除く。
 特に、以下の欧州共同体(EC)の関連規則に基づいた鉄分摂取を目的とする用途。
①体重低減目的のカロリー制限食(委員会指令96/8/EC)
②特別な医療目的のための食品(委員会指令1999/21/EC)
③低ナトリウムまたはナトリウムを含まない食塩を含む低ナトリウム食品、グルテンを含まない食品、筋肉強化食品(特にスポーツマン用)及び炭水化物代謝障害のあるヒトのための食品
(2)食品サプリメント
 欧州指令2002/46/ECにおいて承認された食品サプリメントに使用許可されたビタミン及びミネラルと同様の用途。
3.申請の理由
(1) PARNUTS食品用途
 Akzo Nobel Functional Chemicals社は、当該EDTAナトリウム第二鉄塩(商品名:Ferrazone EDTAナトリウム第二鉄塩)の食品への添加量は、PARNUTS食品に承認されている酸化鉄と実質的に同等である旨を申請。
(2)食品サプリメント用途
 Akzo Nobel Functional Chemicals社は、当該EDTAナトリウム第二鉄塩(商品名:Ferrazone EDTAナトリウム第二鉄塩)は、欧州指令2002/46/ECにおいて承認された食品サプリメントに使用許可されたビタミン及びミネラルに該当する旨を申請。
4.新食品・加工諮問委員会(ACNFP)の見解
 ACNFPは当該EDTAナトリウム第二鉄塩の使用承認にはPARNUTS食品及び食品サプリメント用途の食品に関する欧州指令による評価及び許可が必要であり、FSAの承認には欧州食品安全機関(EFSA)の助言が必要であるとした。
3.意見募集について
 本申請書に関する意見は2006年10月24日までに、ACNFP事務局に連絡のこと。
 Akzo Nobel Functional Chemicals社の申請書は以下のACNFPのURLから入手可能。
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ferricsodiumedta.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/oct/fersodium
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