食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01610470188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、反すう動物に由来するカテゴリー3の副産物及び反すう動物・非反すう動物に由来するカテゴリー2の副産物の肥料及び植物栽培用培地への使用に起因するリスク評価並びに現在貯蔵されている反すう動物に由来するカテゴリー3の動物粉の肥料及び植物栽培用培地への使用に起因するリスク評価に関する意見書を公表
資料日付 2006年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、反すう動物に由来するカテゴリー3(訳注)の副産物及び反すう動物・非反すう動物に由来するカテゴリー2の副産物を肥料及び植物栽培用培地の製造に使用することに起因するリスク並びに2000年以降貯蔵されている反すう動物に由来するカテゴリー3の動物粉を肥料及び植物栽培用培地の製造に使用することに起因するリスクについて、食品総局から評価を依頼され、その答申として2006年7月13日付意見書(付属文書つきで全11ページ)を公表した。
 現行のフランス法規はEU法規より厳格であり、EU規則1774/2002では反すう動物に由来するカテゴリー3の副産物及び反すう動物・非反すう動物に由来するカテゴリー2の副産物の肥料及び植物栽培用培地の製造への使用を許可している。現在フランスでは、カテゴリー2及び3の副産物を最終廃棄物として埋める方法は使用していない。その上、カテゴリー2の原料については専用の処理又は廃棄工程が存在しないことから、カテゴリー1の原料と同じ処理を施されており、焼却待ちの動物粉の在庫が増加する一方である。従って、2000年以降貯蔵されている、特にカテゴリー3の動物粉の在庫を低減することが必要となる。フランス農業・水産省はその方法として、焼却処分、ペットフードへの活用、又は牧草地もしくは耕作地に散布する目的での肥料及び植物栽培用培地への使用を検討している。
 本件については、AFSSA の4つの専門家委員会が共同で、動物衛生及び公衆衛生並びに水資源の汚染の観点から、TSE、病原性微生物及び動物用医薬品の残留に起因するリスクの評価を行なった。
 結論及び勧告は次のとおり。
①2000年以降貯蔵されている動物粉の在庫低減に係るリスク
 2000年から2003年10月1日までに製造され、貯蔵された全ての動物粉は、カテゴリー1の原料と考えるべきであり、従ってこれらを活用することはできない。
②該当する副産物を肥料及び植物栽培用培地の製造に使用することに起因するリスク
 反すう動物・非反すう動物に由来するカテゴリー2の副産物については、20分間133℃3気圧という前処理を施せば、TSE、病原性微生物及び動物用医薬品の残留の観点から、水資源の汚染リスク、動物衛生及び公衆衛生リスクとはならないと考えられる。
 反すう動物に由来するカテゴリー3の副産物については、コンポスト化又はメタン化を施した上での使用により、生物学的リスクが生じることはない。
(訳注)
カテゴリー1の原料:TSEリスクを生じさせる又は生じさせるおそれのある原料(TSEに感染した、又は感染したおそれがある動物の死骸又は死骸の一部)、特定危険部位等
カテゴリー2の原料:カテゴリー1にもカテゴリー3にも属さず、TSEの疑いがない、又はTSEに感染していない単胃動物又は反すう動物の死骸で特定危険部位を除去した製品等
カテゴリー3の原料:健康な動物の副産物又はそこから伝達性疾患がヒト又は動物に感染することはあり得ない副産物等
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36916-36917.pdf
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