食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01610460188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、伝染性があるとされる動物疾病リストを修正する政令案並びに旋毛虫の幼虫調査及び旋毛虫症例確認の際に適用される措置に係る省令案に関する意見書を公表
資料日付 2006年7月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、農村法典第D.223-21条で定める伝染性があるとされる動物疾病(MARC)リストを修正する政令案並びに旋毛虫の幼虫調査及び旋毛虫症例確認の際に適用される措置に係る省令案について、食品総局から意見を求められ、その答申として2006年7月25日付意見書(参考文献及び付属文書つき全21ページ)を公表した。
 EUレベルでは、食肉中の旋毛虫の幼虫を対象とした公的検査の特別適用規則を定めるEC規則2075/2005により、繁殖用及び野外飼育の全ての豚に体系的スクリーニングが規定されている。ただし、一定の基準に基づいて畜舎で飼育される場合は、旋毛虫フリーという認定を与え、と畜時に畜舎で飼育されている豚は当該スクリーニングを免除される。
 国内レベルでも、この認定の取得及び豚の旋毛虫症例の管理に関する規定を法規で定める必要がある。評価対象となる政令案では、MARCリストに旋毛虫症を加えることが提案されており、その結果、この認定の取得及び維持に必要な公衆衛生獣医師の訪問並びに旋毛虫に感染した動物の発生に伴う規制措置の実施に向けた法的ツールを入手することが可能となる。また、省令案では、食肉における旋毛虫の幼虫の調査方法、旋毛虫フリーという認定の取得及び維持の条件並びに豚に旋毛虫症例が発生した場合に講じられる措置が定められている。
 ヒト及び動物の旋毛虫症に関する疫学データに基づきリスク分析を行い、当該政令案及び省令案を検討した。結論及び勧告は次のとおり。
 当該政令案で提案された、感受性のある全ての種における旋毛虫症をMARCリストに加えることは正当化される。また省令案の規定についても、いくつかの修正を施せばEC規則2075/2005と一致する。疫学研究から、スクリーニング検査を免除する可能性も正当化される。また、旋毛虫フリーという認定取得の条件も満足のゆくものである。ヒトの旋毛虫症の主な原因は馬肉及び猪肉であり、フランスで飼育している豚の肉がヒトに旋毛虫症を引き起こした事例は20年以上ない。フランス及びヨーロッパの畜舎で飼育された豚から旋毛虫が分離された事例はないことから、旋毛虫フリーという認定を定めることが可能である。旋毛虫フリーの認定を得た畜舎における豚の旋毛虫感染リスクは、ゼロないし無視できる程度と考えられる。
 以上のことから、いくつかの指摘事項を考慮するという条件で、当該政令案及び省令案に好意的見解を示す。また、次の4点を勧告する。
①EC規則2075/2005に従って、野生環境におけるサーベイランスプログラムを強化する。
②旋毛虫フリーとされた畜舎で陽性反応の分析結果が出た場合は、と畜された全ての豚に対する体系的検査を2年間継続する。
③サンプリングの規模と動物の各カテゴリーに代表されるリスク水準が一致するよう注意を払う。
④信頼できるデータが入手され次第、公衆衛生へのリスクについて分析し、場合によってはEC規則2075/2005の修正を求める。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36925-36926.pdf
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