食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01610120108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、各種作物に対する除草剤ペンディメタリンの残留基準値について最終規則を官報で公表 |
資料日付 | 2006年9月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月27日、除草剤ペンディメタリン(Pendimethalin)及びその代謝産物の残留基準値に関する最終規則を官報で公表した。当該規則は2006年9月27日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月27日まで受け付ける。対象作物別の残留基準値は次のとおり。 アルファルファの茎葉飼料(3.0ppm)・乾草(4.0ppm)・種子(0.10ppm)、りんご等の仁果類(0.10ppm)、りんごの搾り粕(0.20ppm)、バラ科のジューンベリー(0.10ppm)、桃や梅等の石果類(0.10ppm)、ザクロ(0.10ppm)、葉ネギ(0.20ppm)、長ネギ(0.20ppm)、リーキ(ニラネギ)(0.20ppm)、シャロット(0.2ppm)、イチゴ(0.10ppm)、小麦の穀粒(0.10ppm)・茎葉飼料(3.0ppm)・乾草(0.60ppm)・わら(0.30ppm)、キュウリやトマト等の果菜類(0.10ppm)。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-8254.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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