食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01600550188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、植物ステロールエステルを含有する食品成分の新食品成分としての市場流通に関する意見書
資料日付 2006年7月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、主に植物ステロールエステルを含有する食品成分を、新食品成分として市場に流通させることについて、競争消費不正抑止総局から評価を依頼された。本申請は、新食品及び新食品成分に関するEC規則258/97の枠組みで検討される。AFSSAは、オランダ当局が作成した初期報告書に対し評価を行ない、今般2006年7月21日付意見書(全2ページ)を公表した。
 当該製品は、植物ステロールを主成分とした通常の化合物とは異なる新しい合成方法で作られる。すなわち、合成された植物ステロールエステルをトリアシルグリセロール、モノアシルグリセロール及びジアシルグリセロールなど他の脂質化合物と分離させない精製方法をとる。申請者によると、原材料の栄養上の質を保持するためには、これらの脂質化合物を除去する必要はないという。
 当該製品は、植物由来化合物を混合したもの(植物ステロール又は植物スタノールを10%~60%含み、その80%はエステル化している)で、その合成により比較的大量の脂質分がモノアシルグリセロール及びジアシルグリセロール(各々10%と35%)の形で残存する。一方で、脂肪酸及びトランス脂肪酸の含有量はわずかである(各々2%未満)。
 当該製品は、既に植物ステロールの添加が許可された食品に添加されるか、又はサプリメントに使用される。オランダ当局は、既に商品化されているものと比べ当該製品が含有する植物ステロールに毒性学的な特異性はみられないとしているが、EC規則609/2004に則って厳密に摂取条件を表示すべきである。また、当該製品の対象となる集団及び1日の摂取量を明記すべきである。植物ステロールの長期にわたる毒性について科学的情報が不足していることから、1日摂取量が植物ステロール3gを超えてはならない。
 当該製品の安定性については、成分の違いから、既に許可されている植物ステロールとは比較できない。
 結論としては、オランダ当局が作成した初期報告書について特に指摘することはないと考えるが、製品の安定性に関する追加情報を考慮し、表示及び摂取条件を遵守する必要がある。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36931-36932.pdf
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