食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01600160108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、除草剤4種類(クロルプロファム、リニュロン、ペブレート、アシュラム)及び殺菌剤チオファネートメチルの残留基準値の取り消し及び修正に関する規則案を官報で公表し、意見募集
資料日付 2006年9月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は9月20日、農薬5種類の残留基準値について取消し、修正及び新規設定する規則案を官報(12ページ)で公表し、2006年11月20日までの意見募集を開始した。各農薬の残留基準値に関する記載内容の一部は次のとおり。
①除草剤・植物成長調整剤クロルプロファム(Chlorpropham)
 反すう動物の飼料データ等により、残留基準値を上方修正する対象作物は乳(0.05→0.30ppm)、牛・豚・馬・めん羊の脂肪 (0.05→0.20ppm)、肉(0.05→0.06ppm)、腎臓以外の肉の副産物(0.05→0.06ppm)、腎臓(0.05→0.30ppm)。残留基準値を下方修正する対象作物は収穫後のじゃがいも(50.0→30.0ppm)。新しく分類した対象作物は山羊の脂肪(0.20ppm)、腎臓(0.30ppm)、肉(0.06ppm)、腎臓以外の肉の副産物(0.06ppm)及びじゃがいもの生皮(40.0ppm)。
②除草剤リニュロン(Linuron)
 栽培データ等により、飼料用とうもろこしのわらに対する残留基準値を(1.0→6.0ppm)に上方修正する。ポップコーンに設定したリニュロンの残留基準値に関する登録の活用例がないため、当該登録を取り消す。当該農薬及び代謝産物の残留基準値を下方修正する対象作物は飼料用とうもろこしの子実(0.25→0.1ppm)、豚の脂肪及び肉(1.0→0.05ppm)、豚の肉の副産物(1.0→0.1ppm)、パースニップ(セリ科)の根及び葉(0.5→0.05ppm)。当該農薬の残留基準値を下方修正する対象作物は牛・山羊・馬・めん羊の脂肪(1.0→0.2ppm)、牛・山羊・馬・めん羊の肉及び腎臓と肝臓以外の肉の副産物(1.0→0.1ppm)。当該農薬の残留基準値を上方修正する対象作物は牛・山羊・馬・めん羊の腎臓及び肝臓(1.0→2.0ppm)。乳に対する残留基準値を0.05ppmとするなど。
③除草剤ペブレート(Pebulate)
 当該農薬活性成分の米国における登録は2003年10月24日、登録料未納のため取り消された。このため当該農薬成分の砂糖大根の根及び葉、トマトに対する残留基準値を取り消す。
④除草剤アシュラム(Asulam)
 さいとうきびの試験栽培データに基づき、さいとうきびに対する当該農薬及びその代謝産物の最大残留値を0.71ppmとEPAは算出し、安全と判断した。このため、さいとうきびに対する当該農薬及びその代謝産物の残留基準値を(0.1→1.0ppm)に上方修正、さいとうきびの糖みつに対しては30ppmと設定する。また、飼料データ及び家畜の代謝データ等に基づき、当該農薬及びその代謝産物の新規の残留基準値を次のとおり設定する。牛・山羊・豚・馬・めん羊の脂肪及び肉(0.05ppm)、牛・山羊・豚・馬・めん羊の肉の副産物(0.2ppm)及び乳(0.05ppm)。
⑤殺菌剤チオファネートメチル(Thiophanate-methyl)
 当該農薬の残留基準値を表記する際の代謝産物名を変更する。EPAは乾燥したりんごの搾り粕、バナナの果肉、豆類の茎葉及び乾草、落花生の茎葉を家畜飼料の重要な原料と見なしていないため、これらの作物に対する当該農薬の残留基準値を取り消す。落花生の乾草に対する残留基準値を(15.0→5.0ppm)に下方修正する。家きんの飼料データに基づき、卵に対する当該農薬の残留基準値を取り消す。当該農薬及びその代謝産物の残留基準値を上方修正する対象作物は収穫後のチェリー(15.0→20.0ppm)、イチゴ(5.0→7.0ppm)、小麦の穀粒(0.05→0.1ppm)。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-15471.pdf
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