食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01600150108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺虫剤エンドスルファン、殺菌剤3種類(フェナリモル、イマザリル、ジラム)及び除草剤3種類(オリザリン、アシフルオルフェンナトリウム、トリフルラリン)の残留基準値の取消し及び変更に関する最終規則を官報で公表 |
| 資料日付 | 2006年9月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は9月15日、農薬7種類の残留基準値について取消し、修正及び新規設定する最終規則を官報(12ページ)で公表した。当該規則は記載されている例外を除き2006年9月15日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年11月14日まで受け付ける。各農薬の残留基準値に関する記載内容の一部は次のとおり。 ①殺虫剤・ダニ駆除剤エンドスルファン(Endosulfan) アンティチョーク、砂糖大根の根、ラズベリー、サフラワーの種子及びひまわりの種子に当該農薬を使用する登録の活用例がないため、これらの対象作物に対する残留基準値を取り消す。エンドスルファン及びその代謝産物の残留基準値を上方修正する対象作物はアーモンド(0.2→0.3ppm)、大麦及び小麦の穀粒(0.1→0.3ppm)、大麦及び小麦のわら(0.2→0.4ppm)、ブルーベリー(0.1→0.3ppm)など。 ②殺菌剤フェナリモル(Fenarimol) 乾燥したりんごの搾り粕及びぶどうの搾り粕(乾燥及び湿潤)並びに干しぶどうの粕は重要な家畜飼料の原料と見みなされなくなったため、これらの対象作物に対する当該農薬の残留基準値を取り消す。ぶどう加工に関するデータによると、ぶどうジュース及び干しぶどうに対するフェナリモル及びその代謝産物の残留値はぶどうに対する残留基準値(0.1ppm)以下である。このため当該農薬及び代謝産物のぶどうジュース及び干しぶどうに対する残留基準値(いずれも0.6ppm)を取り消す。残留基準値を下方修正する対象作物は牛・山羊・馬・めん羊の脂肪及び腎臓(0.1→0.01ppm)、ペカン(クルミに似た堅果) (0.1→0.02ppm)。 ③殺菌剤イマザリル(Imazalil) 乾燥した柑橘類は豚用飼料に使われなくなり、且つ当該農薬が残留する豚用飼料もないため、豚の脂肪、肝臓、肉及び肉の副産物に対するイマザリル及びその代謝産物の残留基準値を取り消す。牛・山羊・馬・めん羊の肉の副産物の残留基準値を(0.01→0.2ppm)に上方修正する。 ④除草剤オリザリン(Oryzalin) EPAの現行業務に用語を合わせるため、当該農薬の残留基準値について「小果樹類(small fruit)(0.05ppm)」を「ブルーベリーなどの液果類、クランベリー、ぶどう、イチゴ(各0.05ppm)」とする。 ⑤除草剤アシフルオルフェンナトリウム(Sodium Acifluorfen) 栽培データに基づき、稲のわらに対する残留基準値を(0.1→0.2ppm)に上方修正する。 ⑥除草剤トリフルラリン(Trifluralin) 当該農薬をアブラナ科のアップランドクレス(upland cress)に使用する登録の活用例が1989年以降ないため、アップランドクレスに対する残留基準値を取り消す。残留基準値を表す「豆類の茎葉飼料(0.05ppm)」を「豆類の茎葉野菜(0.05ppm)」に改め、アルファルファの茎葉飼料に対する残留基準値を(0.05→3.0ppm)に上方修正する。 ⑦殺菌剤ジラム(Ziam) 当該農薬を使用する登録の活用例が1991年以降ないため、ブロッコリ、芽キャベツ、人参の根、コラード(キャベツの一種)、グーズベリー、ケール、コールラビ(かぶキャベツ)等に対する残留基準値を取り消す。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-152 |
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