食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01580640160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、活性材料(active material)、インテリジェント材料(intelligent material)及び製品、並びに適正製造規範(GMP)に関する意見募集を開始
資料日付 2006年9月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は9月8日、活性材料(active material)、インテリジェント材料(intelligent material)及び製品、並びに適正製造規範(GMP)に関する意見募集を開始した。意見募集の概要は、以下のとおり。
1.GMPについて
 化学物質の食品への移行については、特に健康に関する懸念を生じない場合でも、欧州委員会(EC)規則(EC)No.1935/2004の3項に基づき、GMPに基づき製造されなければならないと要求されている。
 英国は、関連企業に対する意見募集を基に、ECの規則原案の大幅な変更を含む修正案をまとめ、ECへ提出した。EC規則原案及び英国の改定案をここに提示し、内容についての意見募集を実施する。
 現在の予定では、EC内部での意見募集、調整後に問題がなければフードチェーン・動物衛生常任委員会(SCoFCAH)へ9月に提起され、委員会提案が12月に行われる。2007年初頭には内容が公表され、その後まもなく規則が施行される予定である。
2.活性材料及び製品について
 当該材料及び製品は、以下の2種類のグループに分類される。
①ある種の食品の賞味期限を延長させたり、その状態を維持又は改善する目的で、食品中又は食品表面に放出されるよう設計された材料又は製品。
②ガス捕捉剤のような物質を含む材料又は製品で、食品包装から発生するものを吸収するように設計された材料又は製品。
 当該材料及び製品は、食品本来の臭いや味に変化を与えてはならない。
3.インテリジェント材料及び製品
 インテリジェント材料及び製品は、食品の状態及び食品の周りを取り巻く環境変化を監視する物質で、例えば、色指示薬のように包装環境の温度及びガス発生等を監視し、変化が生じると色が変化するものである。この色の変化は、包装の外装から見ることができ、小売業者及び消費者に食品が傷んだことを知らせる。または、ある特定の時間経過により色が変化し賞味期限が切れることを示す。
4.上記第2項及び第3項に該当する食品に接触する物質から、特定の目的をもって移行する物質の取扱について
 当該物質の認可をする条項をEC規則No.1935/2004に取り上げるための作業文書が提示される。その文書の中には、移行の目的、取扱条件、ラベル表示、製造チェーンにおける情報提供等について要求項目等が列挙されている。当該文書は、目的の用途に適しており、効果的で、かつEC規則の第3条項の一般条件を満たし、使用される成分は欧州共同体のリストに掲載されているものを基本としている。
5.意見書の締切
 2006年11月27日
 EC作業文書に関するプレスリリースは、以下のURLから入手可能。
http://www.food.gov.uk/Consultations/consulteng/2006/ecgmpacin
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/sep/goodmanufacturing
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