食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01580360106 |
| タイトル | 米国食品安全検査局(FSIS)、韓国向け牛肉輸出要件を改正 |
| 資料日付 | 2006年9月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)は韓国への輸出再開を受け、2006年9月11日付改正版の牛肉輸出要件を公表した。主な改正点は以下のとおり。 1.適格製品 米国で出生、育成された牛又は少なくともと畜の100日前にメキシコから合法的に輸入され、米国で飼育された牛からの骨なし肉。骨なし肉は2006年9月11日以降にと畜された30ヶ月齢未満の牛からのものであること。ほほ肉、横隔膜、トリミング、舌、挽肉、機械回収肉、全ての内臓、バラエティミート、加工肉製品は除外する。輸出適格品としての骨なし肉は農業マーケティング局(AMS)の輸出証明(EV)プログラムの認証の元に処理されなければならない。韓国向けEVプログラム情報及びEV認証処理施設のリストは以下のURLから入手可能。 http://www.ams.usda.gov/lsg/arc/bev.htm. 2.認証要件 (1)韓国農林部はFSIS Form 9060-5に記入しFSISに提出する。製品は個々の処理施設ごとに認証され、各処理施設の重量と箱数が確認されなければならない。 (2)骨なし肉 ①FSIS 9060-5 (07/19/2001)(食肉・家きん肉の輸出向け健康証明書)の取得 ②FSIS Form 9305-4 (06/07/2006)(牛肉・牛肉製品の韓国向け輸出証明書)の取得。証明書は情報源のURLからダウンロード可能。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品安全検査局(FSIS) |
| 情報源(報道) | 米国食品安全検査局(FSIS) |
| URL | http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Republic_of_Korea_Requirements/index.asp |
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