食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01580070462 |
| タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、「病害虫管理製品の有害影響に関する報告を義務化する規則案」に寄せられた意見の概要と分析結果を公表 |
| 資料日付 | 2006年9月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は9月7日、「病害虫管理製品の有害影響に関する報告を義務化する規則案」に寄せられた意見の概要と分析結果(10ページ)を公表した。その骨子は次のとおり。 ①総論 「病害虫管理製品の有害影響の報告に関する規則案」(The proposed Pest Control Products Adverse Effects Reporting Regulations: AERR)は、公的通知等を記載するカナダ官報パートI(2004年10月23日付け)により公表され、75日間の意見募集が行われた。募集に対し農薬の製造会社や使用者団体、非政府組織、米国環境保護庁(EPA)等の外国政府機関及び個人から25件の意見が寄せられた。 意見提供者らは当該規則案に対して総論では賛成だった。非政府組織が規則案に対する強い賛同と規則緩和に対する反対を示した。一方、関係業界団体、農薬登録者、農薬使用者団体等の業界側は、当該規則案に関する討議書(2003年5月22日公表)に寄せられた意見を基に修正した部分を承認するとともに歓迎した。当該規則案を正式な規則としてカナダ官報パートⅡにより公布する前の準備段階において、PMRAは各意見及び調整案を吟味する。 AERRの目的 農薬の有害影響報告制度とは、農薬に関係した問題を検知するための農薬販売後の監視システム(postmarket surveillance system)である。農薬の有害影響に関する報告は、PMRAの毒性学及び疫学の専門家らによって調査される。 ②規則名を「病害虫管理製品の有害影響と思われる事案の報告に関する規則」に改めるべきという提案があった。 ③「有害影響」の定義についての解釈 ④有害影響の分類 ⑤一般的要件 ⑥有害影響報告 ⑦報告時期の制限 ⑧年間概要 ⑨記録 ⑩登録制度における有害影響報告制度の位置づけ ⑪スケジュール ⑫米国EPAとの調和 ⑬任意の有害影響報告制度 ⑭次のステップとして、関係団体との協議完了後、規則としてカナダ官報パートⅡで公布する。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | - |
| 情報源(報道) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA) |
| URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/legis/adverse_reg_comm-e%20.pdf |
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