食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01570370188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、亜麻仁油のサプリメントへの使用に関する評価意見書 |
| 資料日付 | 2006年7月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、亜麻仁油を使用することによりα-リノレン酸の一定量の摂取を保証するサプリメントについて、競争消費不正抑止総局から諮問を受けた。その答申として、2006年7月25日付意見書(文献も含めて全4ページ)を公表した。 当該申請は亜麻仁油のサプリメントへの使用に係るものであるが、1973年2月12日付政令で「その名称又は形態を問わず、亜麻仁油をそのままで、又は他の食品と混合して食用に供するため、販売を目的とした所持及び販売を禁止する」と定めている。申請対象となるサプリメントは、亜麻仁油(75%)及びコーティング成分(25%)からなる。 申請者の使用する亜麻仁油には、油100gにつき45gを超えるα-リノレン酸が含まれる。サプリメントには、未精製油(他の油と混合しない)及び精製油を使用することが検討されている。 結論は以下のとおり。 亜麻仁油(未精製油又は精製油)をサプリメントに使用することを妨げるような科学的情報は存在しないと考える。ただし、次の5点を指摘する。 ①申請者は、当該製品のアフラトキシンB 1、多環式芳香族炭化水素及びダイオキシン類を定期的に検査するサーベイランス計画を検討しているが、全ての汚染物質について検査を体系的に行なうべきである。 ②安定性試験については、4種類の試験が実施されたが、これら全ての試験のサンプル数及び分析方法を明示し、また4試験中1試験については分析前の製品の保管期間を明示する必要がある。 ③申請者は、酸化防止剤として植物エキス又はトコフェロールの使用を検討しているが、その性質及び使用量を明示する必要がある。 ④AFSSAが以前に行なった勧告に基づき、トランス脂肪酸の最大含有量を低減すべきである。 ⑤申請者が求める強調表示は正当化されない。当該製品を年齢制限なく全ての者が日常的に使用できるとすること、またオメガ‐3脂肪酸の供給源となる植物性食品及び魚類などバランスの取れた食事の代替となるものとして紹介することは正当化されない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/37037-37038.pdf |
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