食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01570360188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、日常食品への亜麻仁油の使用及びα-リノレン酸の摂取量の観点から見たその栄養上の利点に関する意見書
資料日付 2006年7月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、日常食品に亜麻仁油をそのままで、又は混合して使用すること及びα-リノレン酸の摂取量の観点から見たその栄養上の利点について、競争消費不正抑止総局から諮問を受けた。その答申として、2006年7月25日付意見書(文献も含めて全8ページ)を公表した。
 AFSSAは本件について、これまでに2回意見書を出し追加情報を求めていた。今般、申請者から新たに書類が提出されたことから、評価を行なった。当該申請は混合油又はスプレッド用の脂質食品に混ぜる食品成分としての亜麻仁油の使用に係るものであるが、1973年2月12日付政令で「その名称又は形態を問わず、亜麻仁油をそのままで、又は他の食品と混合して食用に供するため、販売を目的とした所持及び販売を禁止する」と定めている。従って本意見書では、食用に亜麻仁油を使用することに起因するリスク及び栄養上の利点について一般的な見解を示し、具体的には次の2点に答えるものとする。
①亜麻仁油を食用に供することは可能か?
②可能な場合、過酸化のリスク、摂取量及び製品が対象とする集団等に関係する特別な使用条件を定める必要性の有無
 結論は以下のとおり。
 亜麻仁油をそのままで、また調味用オイル又はスプレッド用の脂質食品と混ぜて食用に供することを妨げるような科学的情報は存在しないと考える。亜麻仁油を含有する食品の安定性については、トコフェロール含有量のα-リノレン酸含有量に対する割合が菜種油のそれと同等か、又はそれを上回る (すなわち、α-リノレン酸1gにつきα-トコフェロール及びγ-トコフェロールが約3~11mg) ことを提案する。最後に、次の3点を指摘する。
①亜麻仁の未精製油を使用する際には、前もって個別に評価を行ない、製品の安定性の条件を確保しておく必要がある。
②α-リノレン酸の摂取量を実質的に増加させる食品又は食品成分を市場に流通させるには、この余剰摂取が無害かつ有益であることを確認するための摂取シミュレーション(最も摂取量が多いパーセンタイルではα-リノレン酸の摂取量が2g/日を超過していないかどうかを、また摂取量が中程度の集団及び最も低いパーセンタイルでは摂取量が改善されるかどうかを確認する)を前もって行なうべきである。
③亜麻仁油は3歳未満の子供の食品には使用すべきでなく、その旨の表示を付する必要がある。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/37040-37041.pdf
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