食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01570180111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、食肉衛生指令の日本向け輸出牛肉に関する条件を更新して公表 |
資料日付 | 2006年8月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は8月18日、食肉衛生指令(Meat Hygiene Directive)の第11章日本編の牛肉の輸出条件(Chapter 11 - Section 11.7.3 - Japan、PDF版12ページ)を更新した。CFIAのウェブサイトで赤字で表示されている更新部分の主な内容は次のとおり。 <日本向け輸出牛肉の処理施設に対する追加条件> 日本向け輸出牛肉の取扱い施設としてCFIAの認定を受ける前に、条件遵守を確認するために、文書化した手順の提出等6項目の認可手続きを実施する。 <牛肉製品に対する条件> (ⅱ)月齢20ヶ月以下の牛由来の冷蔵又は冷凍牛肉であること。 (ⅲ)日本に輸出できない部位に関する記述は、舌及びほほ肉を除く頭部など8項目に及ぶ。 <特定検査又は追加検査の手順> 指定施設におけると畜用の非反すう動物の記録の保存(2年以上)、指定施設で輸入肉を取り扱う際の対日輸出条件の遵守など。 <付属書類F:日本向け輸出牛肉を処理する指定施設に対する追加条件> 1.指定施設に対する条件 (a)と畜及び加工 指定施設としての条件適合性及びCFIAの検証事項を満たすため、以下の事項に対処しなければならない。 ①舌及びほほ肉を除く頭部の衛生的な除去、②他のと体処理工程とは時間的もしくは空間的に隔離することにより区別されたロット毎の適合枝肉の解体及び脱骨の実施、等5項目を追加。 (c)日本向け適合製品の指定施設間の移動に関する条件 日本向け適合製品は他の製品から隔離しなくてはならない。 (d)日本向け適合製品の貯蔵に関する条件 識別を容易にするため、日本向け適合製品はパレット(運搬台)単位で他の製品とは隔離しなくてはならない。 2.CFIAの検証 輸出条件の遵守が証明されない場合、日本向け輸出製品の証明書は交付されない。施設運営者が条件を遵守できない場合又は逸脱を是正できない場合は、当該施設を指定施設リストから除外する。 2.1日本向け適合製品の生産に対する監督 CFIAの検査官は指定施設の条件遵守につき、その正確さ及び有効性について検証する。この検証活動は、月齢の決定等5項目において文書化されなければならない。 2.2指定施設への監督官の訪問 CFIAの監督官は、指定施設について予告なしで月に1度立入検査を行わなければならない。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2006/direct43e.shtml |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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