食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01570090108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬・成長調整剤の期限付き残留基準値及び殺菌剤の残留基準値に関する最終規則を官報で公表
資料日付 2006年9月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は9月1日、農薬2種類の残留基準値に関する最終規則をそれぞれ官報で公表した。当該規則は2006年9月1日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は2006年10月31日まで受け付ける。各農薬名、残留基準値及び掲載官報のURLは次のとおり。
①農薬・成長調整剤2
,6-ジイソプロピルナフタレン(2
,6-Diisopropylnaphthalene)
 2009年8月1日までの期限付き残留基準値:じゃがいものポストハーベスト農薬として散布した場合、牛・山羊・豚・馬・めん羊の脂肪 (0.8ppm)、牛・山羊・豚・馬・めん羊の肝臓 (0.3ppm)、牛・山羊・豚・馬・めん羊の肉及び肉の副産物(0.1ppm)、乳(0.1ppm)、じゃがいも(2.0ppm)、じゃがいもの生皮(6.0ppm)。
 じゃがいも及び家畜肉製品に残留する2
,6-ジイソプロピルナフタレンの検出データが不十分であるため、すべての残留基準値に期限が付けられ、その間に登録申請者が追加データをEPAに提出する予定。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-14545.pdf
②殺菌剤Benthiavalicarb-isopropyl
 残留基準値:輸入ぶどう(0.25ppm)、トマト(0.45ppm)、干しぶどう(1.0ppm)。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/06-7313.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-14545.pdf
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