食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01560170361
タイトル 台湾行政院衛生署、「食品用洗浄剤衛生基準」草案を公布、意見募集を実施
資料日付 2006年8月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月14日に公告を発し、「食品用洗浄剤衛生基準」の草案を公布した。意見募集は8月31日まで。
 基準草案は全5条からなり、法的根拠、基準の適用対象、有害物質の上限基準及び香料・着色料の使用基準等を規定している。概要は、以下のとおり。
1.適用対象
 食品、食品用の器具及び容器包装に使用する洗浄剤。固形せっけん、自動食器洗い機用の洗浄剤、酸、アルカリ及び漂白剤等は、適用対象に含まれない。
2.有害物質の上限基準
(1)ヒ素:0.05ppm以下(製品に表示される使用濃度まで希釈された洗浄剤液中のAs2O3として)
(2)重金属:1ppm以下(製品に表示される使用濃度まで希釈された洗浄剤液中のPbとして)
(3)メチルアルコール:1mg/ml以下
(4)蛍光増白剤:検出してはならない
3.香料・着色料の使用基準
 食品添加物の上限基準の規定に準ずる。
 また、同署は同日、「食品用洗浄剤に表示を義務付ける事項を指定する公告」を発し、食品用洗浄剤に以下の内容を表示するよう義務付けている。
 主な化学成分の名称(中国語及び一般名により表記)、適用対象(用途)、標準的な使用方法及び使用上の注意。
 上記公告は、下記URLから入手可能。
http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=45676
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=45675
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