食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01550490160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、特定危険部位(SRM)及び関連課題についての報告書(SRM報告書2006年7月分)を公表
資料日付 2006年8月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は8月15日、特定危険部位(SRM)及び関連課題についての報告書(SRM報告書2006年7月分)を公表した。概要は以下のとおり。
1.輸入品におけるSRMについて
(1)2006年7月11日に北アイルランド農村地域省(DARD)当局(英国の他の地域における食肉衛生局(MHS)と同様の役割を持つ)が、アイルランド共和国から輸入した四分体にSRMである脊髄が発見されたと報告した。
(2)当該違反は、北アイルランドの認可された食肉加工場のVanstar Meats 社において、輸入された四分体204体の中から発見された。
(3)当該脊髄は、食肉加工場へ出荷する前にアイルランド共和国のキルケニーにあるB&F Meats社のと畜場にて除去されるべきものである。
(4)残りの203体全てを検査し、SRMが含まれていないことを確認した。当該四分体は、没収と決定された。
2.国産品におけるSRMについて
(1)FSAは7月17日、HalifaxのAlba Proteins 社において、24~30ヶ月齢の牛にSRMである脊柱が発見されたとの報告を受けた。
(2)当該牛は、認可された食肉加工場Northern Countries Meat Group社から供給されたものである。
(3)調査の結果、Northern Countries Meat Group社は2006年5月以降、脊柱をカテゴリーIの動物副生成物として法律で規定されている隔離、染色及び廃棄処分をせずに、低リスクのカテゴリーⅢの動物副生成物として出荷していたことが判明した。
(4)これらの製品がフードチェーンに入ったかどうかの証拠は見いだせなかったが、仮に入ったとしても、公衆衛生リスクは無視出来るとしている。
(5)今回のSRM違反をうけて、FSAは全ての食肉加工場、地方当局に24~30ヶ月齢の牛からのSRMである脊柱の取扱及び廃棄に関する遵守項目について通達を出した。
 MHSは全ての食肉加工場における法律遵守状況についての調査を継続中である。
3.30ヶ月齢以上(OTM)のBSE試験管理における違反
(1) DARD当局は、北アイルランドのABP Newry社における食肉工場におけるBSE管理違反をFSAへ報告した。
(2)違反は、7月26日にBSE検査されたOTM牛の脳の信頼性に関するものである。
(3)英国においては、従来の30ヶ月齢以上の牛の販売の禁止が、昨年より全てのOTM牛はフードチェーンに入る前に、BSE検査を受け陰性の結果を受けなければいけないことに変更された。
(4)違反は、DARDの依頼で検査を実施した研究所で発見された。2つのサンプルに疑義が生じ当該研究所がDARDに通報し2頭のOTMのと体は出荷停止された。
(5)その後のDNA試験で、疑義のあった脳のサンプルと出荷停止されたと体は一致しなかった。
(6)DARDは直ちにOTM牛の加工許可を一時停止した。DARD検査官による詳細な調査は継続中である。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/aug/srmupdate0708

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。