食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01550480188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、スクレイピーの家畜伝染病予防措置を修正する2つの省令案に関する意見書 |
| 資料日付 | 2006年5月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、スクレイピーの家畜伝染病予防措置を修正する2つの省令案について食品総局から諮問を受け、その答申として2006年5月16日付意見書(3ページ)を公表した。 この2つの省令案は、EU規則999/2001の付属文書Ⅶと国内法規の調和を図るプロジェクトの一環として作成された。特に次の2つの措置を規定する。 1.スクレイピーに感染した山羊及びめん羊の母畜及び子孫の調査及び殺処分 山羊及びめん羊に対して適用される措置は、初発症例(index case)の母畜の殺処分で、場合によっては、初発症例の最後の子孫、卵子及び胚の廃棄処分も行なう。 2.死亡した山羊及びめん羊に対する3年間の迅速検査の実施に基づき清浄化したと判断された群れに対する追跡調査 感染届出に関する県条例(APDI)が解除された後の3年間は、監視の実施に関する県条例(APMS)によって感染した農場を監視下におく。これにより、次の3点が定められる。 ①18ヶ月齢超の死亡した、又は安楽死させた全ての山羊及びめん羊並びに18ヶ月齢超の食用の山羊及びめん羊(山羊については全頭、めん羊についてはサンプリング)に対するスクレイピーのスクリーニング検査の実施 ②遺伝子型がARR/ARRのめん羊を除き、生きためん羊及び山羊の輸出禁止 ③めん羊については、感受性がある、又は非常に感受性があるとされる遺伝子型に属さない個体で家畜の入れ替えを行なう義務 TSE専門家委員会の見解は次のとおり。 この2つの措置は、感染のあった群れにおけるスクレイピー及びBSEの再発を実質的に食い止め、ほかの群れへの拡散を回避する性質のものである。従って、この2つの省令案に好意的見解を示す。しかしながら、これらの措置が実施されれば、該当する群れに今まで以上の制約が課されることになる。フランスにおける現行のサーベイランスではスクレイピー症例の大半が見落とされ、TSEに感染した疑いのある群れの大部分は検査されていない。従って、これらの措置が実施されれば、飼育業者が臨床症例の報告を躊躇する可能性がある。欧州委員会が提出したTSEロードマップの目標が小反すう動物に対する根絶措置の緩和であるのに対して、この省令案ではEU規則との調和を目指してTSEに感染した群れにさらなる制約を課すことが検討されていることに驚く。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36434-36435.pdf |
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