食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01550210333 |
| タイトル | 英国農薬安全委員会(PSD)、欧州連合以外の国から農薬を輸入する場合に申請する「輸入における許容範囲(Import Tolerance)」の改定を公表 |
| 資料日付 | 2006年8月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国農薬安全委員会(PSD)は8月17日、欧州連合以外の国から農薬を輸入する場合に申請する「輸入における許容範囲(Import Tolerance)」の改定を公表した。概要は以下のとおり。 1.「Import Tolerance」とは何か? 残留基準値(MRL)は、欧州(EU)における農作物における農薬規制に基づく確認のためのものである。しかし、EU以外の国で適法な農業規範については特に考慮はされていない。もし、欧州委員会(EC)のMRLを超えた量を含む農作物を輸入する場合、輸入する農作物/使用農薬に対し、「Import Tolerance」を定めなければならない。 「Import Tolerance」は、EU以外の国から英国へ輸入する農作物に許可されるMRLである。 2.どの農薬に「Import Tolerance」が必要か? 許認可指令(Authorization Directive:理事会指令Council Directive 91/414EEC)の付属文書Iに記載されている農薬。当該文書に記載されていない農薬についても、問題とされているような消費者のリスクに関連する問題点についての記述を含めた「Import Tolerance」の申請をすることは出来る。 3.Authorization Directiveの付属文書Iにまだ記載されていない農薬について 全てを評価したECのMRLが設定されていない場合、国毎の「Import Tolerance」を暫定EC MRLとして設定することは、新しいMRL規則では可能である。 中間措置として、PSDが申請書を毒性的な最終点及び英国で認められている残渣に関する定義等を用いて評価する。その結果を暫定的なEC MRLとして申請し、欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会(EC)が評価する。 4.申請費用は? 「個々の申請タイプ毎の費用」(以下のURL)を参照のこと。 http://www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=50 5.「Import Tolerance」申請から、結果入手までの期間は? 追加資料の要求がなければ14週間以内。評価終了時に、その結果が連絡される。問題なければ、英国の暫定輸入「Import Tolerance」が設定される。更にEC MRLの設定のために、資料及び提案書がECへ送付される。 6.「Import Tolerance」申請に必要な書類 (1)以下の情報を網羅した説明文書 ①活性物質の名前及びECにおけるその承認状況 ②「Import Tolerance」が必要な農作物 ③全てのデータ及び情報のリスト (2) ECにおけるその承認状況 (3)事前の本件に関するPSDとの交換文書 (4)追加情報 カテゴリー1:一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)を誘導しうる活性物質及びその代謝産物に関する十分な経口毒性データ。 カテゴリー1及び2:対象となる農作物グループにおける農作物の代謝物質のデータ、その農作物が動物飼料に使用される場合は、動物の代謝物質のデータ等。 (5) 「Import Tolerance」申請はどう処理されるのか? 評価方法等は、以下のURLから入手可能。 http://www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1258 (6)暫定英国「Import Tolerance」の意味は? ある特定の農作物における残留レベルで、PSDがその使用法が消費者に安全であると承認することを意味する。 (7)どのようにしてECの「Import Tolerance」と調整を図るのか? PSDは、「Import Tolerance」を承認すると共に、その評価結果をEC、他のEC加盟国及びEFSAへ提出する。但し、その認可に関する日程にPSDが影響を与えることは出来ない。 (8)質問があるときの連絡先 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国農業安全委員会(PSD) |
| 情報源(報道) | 英国農薬安全委員会(PSD) |
| URL | http://www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1239 |
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