食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01540300216 |
| タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)、カンピロバクターに関する報告書の最新版を公表 |
| 資料日付 | 2006年8月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、食品中のカンピロバクターに関する科学的調査、実施されている予防策、また海外における状況についての情報等を網羅した(A Background to Campylobacter)と題する報告書の最新版を作成し、公表した。 全文17ページの当該報告書は以下の6項目から構成されている。 1.カンピロバクターとは何か。 2.何故懸念されるのか。 3.カンピロバクターはニュージーランドだけの問題か。 4.カンピロバクターには如何にして感染するか。 5.NZFSAは、カンピロバクター感染のリスクを防止するためにどのような対策を取っているか。 NZFSAは、業界と協力し、多くの研究とサーベイランスを実施している。その目的は、フードチェーンから高レベルのカンピロバクターを除去するだけでなく、先ず病原菌が入り込むことを阻止することにある。 NZFSAのカピロバクター作業グループ(CWG)は、現在、フードチェーン全体への対応を考慮に入れたリスク管理戦略を開発中であり、また短期的にどのような中間的対策が取り得るか検討を行っている。 6.フードチェーン全体へのアプローチに関係する当事者は誰か。 (1) 第一次生産者 養鶏場などでカンピロバクターに対応することは非常に困難であるが、生産の段階における対策は、疾病率を抑える可能性があり、農場でのバイオセキュリティ措置の実施が重要となる。 (2) 第一次加工業者 ニュージーランドには食品を加工、処理及び販売する全ての業者に適用される法律、規則及び基準が存在する。また、一般的な法規制に加えて、養鶏及び家きん並びに家きん製品を加工、処理及び販売する者に対し適用される具体的な規制もある。1999 年制定動物性製品法(Animal Products Act 1999: APA)により、すべての一次加工業者は、NZFSAに登録、評価及び承認されたリスク管理プログラム(RMP)を備えていなければならない。 (3) 第二次加工業者(若干の小売業者も含まれる) 第二次加工段階では、羽をむしり取られ洗浄された鶏肉が小片にカットされ、包装或いはソーセージなど他の食品に加工される。二次加工業者は、以下のいずれかの方法に基づいて業務を行うことが要求されている。 ①リスク管理プログラム(PMP) ②1981年食品法の食品安全プログラム ③1974年食品衛生規則 (4) 小売並びに食品サービス部門 スーパーマーケット及びレストラン等の小売業者やサービス業者は、食品安全規則の下において営業し、或いは食品法下の食品安全プラン(Food Safety Plan: FSP)を備えていることが規定されている。 (5) 消費者 NZFSAは、消費者に対する広範囲な啓発活動を行っており、またウェブサイトを通じ家庭における食品の安全な処理に関し様々なアドバイス及びガイダンスを提供している。消費者としては、これらの指示や情報を良く遵守することが求められる。 また、上記6項目に加え、カンピロバクターの検出並びに類別、報告された症例数、サーベイランス及び感染ルートなどに関する15の付属文書が添付されている。 当該報告書の詳細は、下記のURLから入手可能。 http://www.nzfsa.govt.nz/consumers/food-safety-topics/foodborne-illnesses/campylobacter/ |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | ニュージーランド |
| 情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
| 情報源(報道) | NZFSA |
| URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/news-current-issues/campylobacter.htm |
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