食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01540130108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、2006年秋開始の農薬登録再審査の手続きについて官報で公表 |
| 資料日付 | 2006年8月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は8月9日、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づく農薬登録の再審査制度の手続きに関する最終規則を官報(16ページ)で公表した。農薬登録の再審査は2006年の秋から開始される予定で、同規則は2006年10月10日から有効になる。 当該手続きに関する規則案を2005年7月13日付け官報に記載し、意見を募集したところ、合計23の意見が寄せられたが、規則案の修正は最小限に止まった。個人や法人、団体等各方面から寄せられた意見は項目ごとに当該官報で公表されている。決定された手続きは以下のとおり。 1.概要 (1)目的:各農薬登録がFIFRAの基準を満たしているか否かの確認及び進歩する科学的知見との整合性の維持、並びにFIFRAの基準に適合しない農薬登録の失効。 (2) 適用範囲:FIFRA section 3又は24(c)に基づき登録したすべての農薬製剤 (3) 制限事項:農薬再審査の日程が既に決定済み又未定に関わらず、EPAはいつでも農薬の再審査を行うことができる。農薬の再審査に新たなデータ及び情報が必要とEPAが判断した場合は、それらの提出を求めることができる。 2.登録再審査の分類 (1)登録再審査を行う場合:1つ以上の有効成分及び当該有効成分を含むすべての農薬製剤が再審査の対象になる。複数の有効成分が化学的構造や毒物学的特性において類似している場合は、有害性の評価に必要なデータを一部或いは全部共用するために、共通性のある複数の有効成分をグループ化して再審査することがある。 ①既存農薬:本最終規則の有効日又はそれ以前に登録された農薬の再審査については登録再審査に指定される。 ②新規農薬:本最終規則の有効日以降に登録された製剤の再審査については既存の登録再審査又は新規登録の再審査に指定される ③複数の有効成分を含む農薬製剤:各有効成分の再審査ごとに再審査される。 (2)登録再審査を修正する場合:新しいデータや知見によって登録再審査に修正が必要になった場合、以下の方法で修正する。 ①再審査中の登録製剤に新しい有効成分を加える。 ②一つの登録から複数の登録に分けて再審査する。 ③有効成分のグループ分けが適切でなかった場合など、有効成分を別の登録再審査に移動する。 ④有効成分のグループ化が必要になった場合など、複数の登録再審査を一つの登録再審査にまとめる。 ⑤再審査する有効成分を含む製剤すべてが登録失効した場合など、有効成分を登録再審査から削除する。 (3)登録再審査の中止:再審査の対象製剤がすべて登録失効した場合、登録再審査は中止される。 (4)登録再審査日の設定:各登録農薬の再審査が完了した日を登録再審査日とし、次の登録再審査の予定を立てる際の基準日とする。 (5)登録再審査と登録再審査日の公表:登録再審査された農薬のリストとともに登録再審査日をEPAのウェブサイトで公表する。 3.登録再審査の日程の設定:登録再審査日に概ね基づき、各農薬の登録再審査の予定を立てる。 4.登録再審査の完了及び追加審査不要の決定 5.データの提出要請 6.農薬登録の再審査の開始 7.農薬の登録者並びに使用者ら関係者との面談 8.農薬登録の再審査方法 9.登録再審査の暫定結果 10.登録再審査の最終結果 11.登録再審査の結果の告示手続き |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-12904.pdf |
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