食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01540050108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬の不活性成分2種類の残留基準値規制の免除の取消しを官報で公表
資料日付 2006年8月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は8月9日、農薬の不活性成分2種類の残留基準値規制の免除を取消す最終規則をそれぞれ官報で公表した。いずれの規則も2008年2月9日から有効になる。各成分名等は次のとおり。
1.界面活性剤Mono- and bis-(1H
, 1H
, 2H
, 2H-perfluoroalkyl) phosphates (C6-C12の範囲で偶数の炭素数を持つアルキル基)
(1)残留基準値規制の免除を取消す理由:当該成分には潜在的なリスクがあり、残留基準値規制からの免除措置が連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に定める安全基準を満たしているか否かの判定ができないため。
(2)最大濃度:農薬製剤の0.5%以下。
 当該官報は次のURLで入手可能。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-12541.pdf
2.農薬溶剤テトラヒドロフルフリールアルコール(Tetrahydrofurfuryl alcohol:THFA)
(1)残留基準値規制の免除を取消す理由:当該成分のリスク評価の結果、栽培中及び収穫後の農作物に対するTHFAの無制限の散布によって、憂慮すべき食餌リスクのあることが分かった。THFAの有害特性には、連続した経口暴露による発育障害や生殖障害が含まれる。
(2)残留基準値規制を免除する新しい条件:①種子の処理剤として散布。②栽培前及び栽培中の散布。③対象作物は綿。④除草剤として1回散布の対象作物は穂孕み期前(pre-boot stage)の小麦及び大麦、2回散布の対象作物は開花期前(pre-bloom)のカノーラ及び大豆。⑤除草剤として2回散布の対象作物は24インチになる前の飼料用青刈りとうもろこし。
 当該官報は次のURLで入手可能。
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-12591.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL -
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