食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01520140305
タイトル EU、食用酵素に関する法律の一元化及び香料・添加物の規則を更新する一括法案を採択
資料日付 2006年7月28日
分類1 -
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概要(記事)  欧州委員会は7月28日、食用酵素(food enzymes)に関する法律の一元化及び香料・添加物の規則を更新する一括法案を採択した。狙いは、欧州食品安全機関(EFSA)の科学的知見に基づいて、現行の法律をより明確・簡素化することにある。概要は以下のとおり。
1. 酵素
 今日、酵素は、食品の風合い、外見、栄養価及び風味の改善や加工補助剤(パンの膨張剤等)としてますます多用される傾向にある。しかし、加工用として使用する酵素については現行法規に規定がないため、加盟国間で著しい齟齬が生じており、市場での問題や消費者に混乱を与える原因となっている。
 今回採択された案は、食品に使用する酵素の評価、承認及び管理について一元的なEU規則を定めることを目的としている。EFSAの科学的知見に基づき、今後すべての食用酵素のポジティブリストを定める見込み。EFSAへの諮問後に、申請内容及び有効性に関する規則が施行され、その後24ヶ月以内に既存の酵素の申請書を提出することになる。申請書はEFSAに送致されて評価を受け、その後欧州委が最初のポジティブリストを起案する。また、今回採択された案には、加工用途以外の食用酵素の表示要件も盛り込まれている。最終食品中で技術的な機能を果たす食用酵素については、その含有物、機能(安定剤等)及び名称を表示しなければならなくなる。
2. 添加物
 食品添加物とその承認については指令89/107/EECに定められているが、現在の承認手続きでは、欧州委の上程案を欧州理事会と欧州議会が共に承認する共同決定を必要とし、決定までに長期間を要することがある。今回の案はこの承認制度を簡素化するのが狙いで、フードチェーン・動物衛生常任委員会の加盟国が承認すれば、欧州委が当該添加物をポジティブリストに追加するだけとなる。ただし、欧州議会は精査権 (right of scrutiny)を留保する。承認は、EFSAが実施する安全評価に基づいて行われる。また、現在市場で流通している添加物を、EFSAのリスク評価に基づいて再評価する制度も導入され、そのような食品添加物の表示規則も更新される。
3. 香料
 香料に関する一般規則、表示要件及び公衆衛生上の問題となる香料中の物質の最大量については、指令88/388/EECに定められている。しかし、最近の技術及び科学の進展を反映させる必要があるため、新しい法律には、EFSAの意見書に基づき望ましくない物質の最大量が定められる。また、香料の定義(flavouring substance、flavouring preparation、thermal process flavouringなど)が明確にされ、香料を言い表す際の「natural」などの用語の使用もより厳格になる。
4. 共通認可手続き
 今回採択された案の骨子は、酵素、食品添加物及び香料の認可を一本化することにある。この承認手続きにはEFSAによる評価が含まれている。これにより手続きが簡素化され、整合性のある認可手続きが可能となり、食品業界に歓迎されるものとなろう。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1074&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

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