食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01510430188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、ペットフードに関する2つの省令案に関する意見書を公表
資料日付 2006年7月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、ペットフードに関する2つの省令案について食品総局から諮問を受け、その答申として2006年6月16日付の意見書(3ページ)を公表した。
 フランス法規では背割りの前と後の原則を定めており、反すう動物の枝肉を背割りする前に収集するか、背割り後に収集するかによって、皮下脂肪及びその派生物の活用条件が異なる。この規定は、脊髄の破片又は脊椎の骨片で脂肪が汚染されるリスクを強調したAFSSAの2001年4月11日付報告書を受けて実施されている。
 AFSSAは2006年1月30日付の意見書で、24ヶ月齢未満の牛に限り背割り後に採取した脂肪を食用及び飼料用に使用することができるとした。今回も前回と同様に衛生一括法案の施行に関する審議の枠組みで、ペットフードへの反すう動物脂肪の使用制限の妥当性について評価を依頼された。TSE専門家委員会の見解は以下のとおり。
 EC規則1774/2002で定める溶かした脂肪の採取条件は主に次のものがある。
①原料は、生前及び死後検査で食用に適切と判断された動物に由来する。
②原料は、食用に適切と判断され、血液及び不純物を可能な限り排除した脂肪組織又は骨からなる。
③溶かした動物脂肪の加工には、と畜場、食肉処理場又は食肉加工施設で収集した脂肪組織又は骨だけが使用され得る。
 脂肪は、加熱、加圧又はその他の適切な方法によって溶かし、その後、傾瀉、遠心分離、ろ過又はそれ以外の適切な方法によって脂肪を分離する。溶剤の使用は禁止されている。
 BSEについては、現在、事態が好転しつつあり、脊髄に含まれる感染性部位が背割り時に皮下脂肪を汚染する確率は低い。また、ペットの死骸は畜産副産物の分類で危険度が高いカテゴリー1に属するものとして排除されており、感染性部位がリサイクルされることはない。
 以上のことから、月齢を問わず食用に適切とされる反すう動物については、と畜場で背割り前又は後に収集される脂肪及びその溶けかすをペットフードの製造に使用することはできると考える。
 従って、AFSSAはペットフードに関する2つの省令案に好意的見解を示す。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36137-36138.pdf
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