食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01510420188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、TSEロードマップで提案されたEU規則の進展に関する意見書を公表
資料日付 2006年7月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、TSEロードマップで提案されたEU規則の進展について食品総局、保健総局及び競争消費不正抑止総局から意見を求められ、その答申として2006年5月15日付で意見書(4ページ)を公表した。
 2005年7月15日に欧州委員会が採択したロードマップで検討された案件のうち、最優先と判断された3案件(SRM、英国産牛への禁輸解除及び検査月齢の引き上げ)については、既に複数の意見書で扱った。本意見書では、それ以外の2案件、すなわち非反すう動物用飼料における動物粉の禁止措置の緩和及び小反すう動物の根絶措置の見直しについて扱う。
1.欧州委員会は、動物粉の原料となる動物の種類を特定するための分析技術が最適化され次第、非反すう動物用飼料への動物性たん白質の使用を許可することを検討している。
 EFSAは動物粉に関する定量的リスク評価を行い、さまざまな汚染のシナリオを作成した。GBRⅢカテゴリーの国に用いられたモデルによると、飼料中の微量の動物粉による牛の感染リスクは非常に低い。
 AFSSAのTSE専門家委員会の見解は次のとおり。ここでは畜産副産物の分類でカテゴリー3(食用に適する家畜のと体から生じたもの)の副産物に由来する粉だけが検討の対象となる。牛のBSE感染源として肉骨粉が特定され、フランスでは2000年11月に交差汚染の可能性を理由に全ての経済活動の対象となる動物にその使用が禁止された。2001年以降BSE症例は規則的に減少しているが、2006年末にならないと肉骨粉の全面禁止措置の効果を実際に評価することはできない。交差汚染には、飼料製造、飼料運搬及び農場の3つのレベルが特定される。EFSAの意見書では3つ目のレベルが考慮されていないが、農場で生じ得る交差汚染リスクは無視できない。これらの交差汚染のリスクを考慮すると、反すう動物の肉骨粉への暴露は非反すう動物の暴露リスクと同程度と考えられる。肉骨粉の成分に対する保証は十分でなく、現段階では肉骨粉の使用を検討するのは時期尚早である。
2.欧州委員会は、感染例が出た群れの小反すう動物に対する伝染病予防措置の見直しを検討している。特に検討の対象となっているのは次の3点。
(1)株のタイピングを行なう生化学検査により、群れの中でBSE病原体を排除できる。
(2)群れの中でBSE病原体が排除されれば、スクレイピーは公衆衛生上のリスクとはならない。
(3)非定型スクレイピーの症例はBSEとは異なる。
 欧州委員会は、迅速検査で陰性が出て、さらに群れで陽性となった動物に株のタイピングを実施し、BSE病原体の存在が排除され次第、感染した群れに由来する家畜を食用に供することを再び許可することを提案する。
 AFSSAのTSE専門家委員会の見解は次のとおり。欧州委員会の提案は、フランスで現在実施されている措置を大幅に緩和する内容である。小反すう動物におけるBSE株の同定に用いられている迅速検査には限界があることは何度も述べてきた。この検査で陰性結果が出ても、BSEに感染していないとは確実に言うことはできない。いくつかの研究で、BSEとスクレイピーに同時に感染している場合は、BSEの同定が危うくなることが指摘されている。さらに現行の迅速検査では、潜伏期にある感染動物を同定することはできない。非定型スクレイピーについては、BSEとは区別されることを多くの実験データが示しているが、現在入手可能なデータではヒトへ伝播するという仮説は排除できない。今後、新たに入手されるデータに基づき、措置の見直しを行なう。
3.結論
 以上のことから、AFSSAは非反すう動物用飼料への動物粉の使用を再許可する提案には非好意的見解を示す。また、スクレイピーに感染した小反すう動物の群れの家畜を食用にするために殺処分を緩和することは、TSE株の多様性に起因する潜在リスクについて不確かな点があることから排除する必要がある。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/36143-36144.pdf

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