食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01510230106
タイトル 米国食品安全検査局(FSIS)、検査官のための小売店における腸管出血性大腸菌0157のサンプリングに関する通知を公表
資料日付 2006年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国農務省(USDA)食品安全検査局(FSIS)は、検査官のための小売店における腸管出血性大腸菌0157のサンプリングに関する通知を公表した。小売店店頭における牛挽肉のサンプリングに関する具体的な方法について記述されている。主な概要は以下のとおり。
1.小売店店頭における牛挽肉のサンプル収集
 検査官はFSIS指令10
,010.1に基づいて腸管出血性大腸菌0157試験用サンプルの収集を行う。最初に製造された挽肉のサンプル及び以下に該当した場合のサンプルを収集する。
(1)サプライヤーの施設番号が記録されていない場合
(2)細砕(grinding)の記録がない
(3)筋肉全体を細砕している
(4)細砕記録により交差汚染の可能性が存在する次のような場合
①小売店が放射線照射挽肉と照射していない挽肉を混ぜている
②当該小売店の成形肉だけが使用されているかどうかの記録が不明瞭である
③販売期限前の切り身肉(ステーキ、チョップ用など)が使用されたかどうかがはっきりしない
(5)不衛生な状態での細砕又は放置
2.腸管出血性大腸菌0157試験用サンプルの収集を行わない場合
(1)牛挽肉製品が既に包装されている
(2)詰め替えられただけの製品である
(3)小売店ではサプライヤーからの製品を再度細砕するだけで腸管出血性大腸菌0157が混入するような作業がない
(4)挽肉製品を製造していない
(5)サプライヤーからの製品が「特定取り扱い成形牛肉」からのもので、小売店が腸管出血性大腸菌0157の汚染防止対策がある
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品安全検査局(FSIS)
情報源(報道) 米国食品安全検査局(FSIS)
URL http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Notice_43-06/index.asp
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