食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01480060462 |
| タイトル | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、一律基準値0.1ppmを廃止する討議書を公表し、90日間の意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2006年6月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は、食品の残留農薬の一律基準値0.1ppmを廃止する討議書(PDF44ページ)を公表し、90日間の意見募集を開始した。討議書の主な内容は以下のとおり。 1.一律基準値を廃止する理由 現行法では、カナダの国産食品や輸入食品に対し特定の最大残留基準値(MRL)が設定されていない場合、農薬を含む農業用化学物質の一律基準値を0.1ppmに設定している。 (1)法定基準に合致していない食品の販売を禁じる現行法の目的は十分に遂げられていない。 (2)現行法は農薬暴露量の過大評価を導く可能性があり、食品中の残留物の監視プログラムの分析能力を反映していない。 (3)カナダは残留農薬の一律基準値を設定している数少ない国々の1つである。 (4)一律基準値の設定は、米国の農薬施策の方法と相反する。 2.一律基準値の廃止に伴う提案 討議書の第2部には現行法の改正案が掲載されている。その中でPMRAは次のことを求めている。 (1)一律基準値0.1ppmを0.1ppm以下の特定MRLに置き換える。 (2)多数の特定MRLが必要になるため、一度限りの措置として、米国の食品品質保護法(FQPA: Food Quality and Protection Act)の施行後に設定された米国の0.1ppm以下の残留許容量をカナダのMRLの設定の参考にする。 (3)輸入食品については、0.1ppm以下に設定されたコーデックス委員会のMRLを参考にする。 (4)特定MRLがすぐに設定できない場合は、暫定MRLを最長7年間認める。 (5)特定MRLが設定できない場合は、いかなる濃度の残留物も許可されない。 討議書には参考資料としてカナダのMRLと米国の残留許容量の対照表が含まれ、同対照表の作成に使用されたPMRAのデータベースにもリンクしている。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | - |
| 情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
| URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/dis/dis2006-01-e.pdf |
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