食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01460550341
タイトル フランス経済財政産業省、「穀物製品中のかび毒調査」
資料日付 2006年6月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス経済財政産業省競争消費不正抑止総局は、2005年の第2四半期に実施した穀物製品中のかび毒調査結果を公表した。かび毒は、栽培や貯蔵時に植物製品に増殖するかびが産生する化学物質で、ヒト及び動物にとって有毒となり得る。
1.調査したかび毒に関する情報
 アフラトキシン及びオクラトキシンAの最大含有量は、特定の汚染物質に最大含有量を定めた修正済み規則(EC)466/2001において、穀物及びその派生製品について定められている。アフラトキシンの最大含有量は、直接食用に供する、又は食品成分として使用する穀物及びそれを加工してできる派生製品ではアフラトキシンB1が2μg/kg、総アフラトキシンが4μg/kgである。オクラトキシンAの最大含有量は、穀物の全派生製品で3μg/kgである。
 フザリウム属菌の産生するかび毒(デオキシニバレノール、ゼアラレノン及びフモニシンB1、B2)については、規則(EC)466/2001の規定を修正する規則(EC)856/2005が6月7日に公布され、デオキシニバレノール及びゼアラレノンの最大含有量が、2006年7月1日以降、市場に流通する次の製品に設定された。デオキシニバレノールは穀物の粉で750μg/kg、ゼアラレノンはとうもろこし粉以外の穀物の粉で100μg/kg又は75μg/kgまでと定められた。とうもろこしについては、入手可能な汚染データ及びフザリウム毒素の産生に寄与する要因に関する知見が不十分であることから、フザリウム属菌産生かび毒に関する知見を集積し、合理的に可能な限り予防するための管理措置を特定するための猶予期間が設けられた。規則(EC)856/2005では、ゼアラレノン及びフモニシンB1+B2について、とうもろこしの粉及びスムール(粗粒状にした製品)で各々200μg/kg及び1
,000μg/kgという最大含有量が提案されている(新たな情報に基づいてほかの最大含有量が設定されない限り、2007年から適用される)。
2.調査
(1) 調査目的
①アフラトキシン及びオクラトキシンAに定められた最大含有量が遵守されているかを確認する。
②将来の規定を基準とした製品の汚染状況を把握し、その規定を業者に周知徹底させる。
③今後規定される予定のフモニシンB1及びB2に関する汚染データを収集する。
(2)調査結果
 主に製造段階で105サンプルを採取し、分析した。
 軟質小麦の派生製品73サンプル及び硬質小麦の派生製品11サンプルはいずれも、現行の、又は2006年7月1日から適用されるかび毒の最大含有量を下回っていた。
 とうもろこしの派生製品13サンプルについては、アフラトキシン、オクラトキシンA、 デオキシニバレノール、ゼアラレノン及びフモニシンを測定した結果、とうもろこし粉2サンプルが「摂取に不適当」とされた。1つのサンプルはアフラトキシンに過度に汚染されており、アフラトキシンB1及び総アフラトキシンが7.5μg/kgであった。もう1つのサンプルはフモニシンに極度に汚染されており、フモニシンB1及びB2の含有量は4
,125μg/kgであった。
 その他の穀物の派生製品8サンプルは、いずれも適正であった。
 製造業者に対する検査から、大半の企業がHACCPシステムを実施する際、かび毒に起因するリスクを考慮していることが明らかになった。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済財政産業省(MINEFI)
情報源(報道) フランス経済財政産業省(MINEFI)
URL http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/mycotoxine0606.htm?ru=04

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