食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01450650216 |
タイトル | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、緊急時(地震、火山爆発、津波等)における食の安全確保についての助言を発表 |
資料日付 | 2006年6月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は6月12日、緊急時(地震、火山爆発、津波等)における食の安全確保についての助言を発表した。 1.サバイバルキットの事前準備 緊急時になる前に、食に関するサバイバルキットを最低3日分、今すぐに用意すること。その際以下の品物を準備すること。 缶切り、携帯ガスコンロ又はバーベキュー用コンロ、食器(調理用具、ナイフ、深鍋、カップ、皿、ボール、マッチ、ライター)、ボトル入り飲料水(3L/1人/1日)、ボトル入りの水(食品、食器、身体等洗浄用)、粉乳又はUHT牛乳(超高温加熱処理殺菌牛乳)。 水及び食料は、毎年確認して、入れ替えること。 2.食品及び水のいたみ防止について 緊急時には、冷蔵庫やコンロが破損し、食品はより早く傷み水も汚染されることがある。これらを避けるために、以下の点に注意すること。 (1)パンや肉のように腐りやすいものを先に食べること。 (2)缶詰は、最後に食べること。 (3)食品の傷みを少なくするため、食品を取り出す必要のある時のみ、冷蔵庫又は冷凍庫を開けること。 (4)洪水の時に水に浸かった野菜及び果実は食べないこと。 (5)全ての食品は、プラスチック製のラップ製品に包むか又は防水容器に保管のこと。 (6)冷蔵庫にあるビン、飲料缶、水の容器は、冷蔵庫温度を保つため、取り出さないこと。 (7)腐り始めた食品は、他の食品に拡がる前に処分すること。 3.衛生について 食品の準備及び調理には、普段よりも注意が必要となる。 (1)調理の前に、良く手洗いと乾燥を励行、水が不足する場合はボールに入れ、殺菌剤を使用すること。 (2)調理器具は、使用前は清潔に。 (3)時間をかけて調理すること。 (4)殺虫剤スプレーを用意しておくこと。 (5)生ゴミは、きちんとした容器に入れ、ネズミやハエから守ること。 4.水の管理 以下の設備にある水は、調理、皿の洗浄、手洗い等に使用出来る。 (1)給湯器 (2)トイレの水槽(化学薬品を使用していない場合) (3)ビン入りの水 (4)風呂及びプール 食品の調理等に使用する場合は沸騰又は精製してから使用し、交差汚染を避けること。沸騰したら、ふたをしてきれいな容器に入れ、冷蔵庫(作動していない場合)に保管するか又は他の涼しいところで保管する。24時間以上使用しなかった場合、再度沸騰させること。 沸騰させる燃料がない場合は、家庭用漂白剤等を使用する。その場合は、1Lの水に5滴の漂白剤を滴下し、30分間放置する。 5.復旧後の食の安全について (1)氷の結晶が残っており、容器が破損していない食品は、再度冷凍保存が出来る。 (2)直近に解凍したばかりの食品は、そのまま冷却したままの状態で冷蔵庫に保管出来る。 (3)解凍した食品は、再冷凍は出来ない。 (4)食品の色、におい、味等を確かめ、危ない食品は避ける。 (5)缶表面が傷んでいる缶詰は、使用しないこと。 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド食品安全機関(NZFSA) |
情報源(報道) | ニュージーランド食品安全庁(NZFSA) |
URL | http://www.nzfsa.govt.nz/publications/media-releases/2006-06-12.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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