食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01450400160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、特定危険部位(SRM)及び関連課題についての報告書(SRM報告書2006年5月分)を公表 |
| 資料日付 | 2006年6月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は6月12日、特定危険部位(SRM)及び関連課題についての報告書(SRM報告書2006年5月分)を公表した。概要は以下のとおり。 1.輸入品におけるSRMについて 2006年5月におけるSRMに関する違反はない。 2.国産品におけるSRMについて (1)5月16日、北アイルランドのDARD当局(英国の他の地域における食肉衛生局(MHS)と同様の役割を持つ)が、SRMの違反をMHSへ報告した。 (2) 2006年5月12日にと殺され健康体との標識が付けられた30ヶ月齢以上の牛の四分体(carcasses quarters)に、SRMである脊髄、約3cmが発見された。 (3)当該違反は、北アイルランドの認可された食肉加工場のABP Lurgan 社において、英国でと殺された新鮮な四分体200体の中から発見された。 (4)当該脊髄は、食肉加工場へ出荷する前に英国のABP Shrewsbury社のと畜場にて除去されるべきものである。 3.その後の措置 (1)残りの199体全てを検査し、SRMが含まれていないことを確認した。当該四分体は、別途保管した。 (2)今回のSRM違反が英国の工場で起きたため、MHSは詳細な調査を実施した。その結果、取扱手順書は整備されており、全ての従業員はその内容について理解していることが確認されたため、人為的なミスが原因であると結論が出された。 4.SRM問題の背景 (1)SRMは、動物で最もBSE感染性のある部位である。 (2)SRMの管理により、牛におけるBSE感染性の99%以上を排除できる。 (3)欧州連合の規則では、安全性確保のため、と殺後直ちにSRMを除去しなければならない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2006/jun/srmupdate |
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