食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01450200188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「ローヌ県で釣った魚類の摂取に起因する健康リスクに係る科学的・技術的支援の要請に関する2006年3月13日付意見書」
資料日付 2006年6月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、「ローヌ県で釣った魚類の摂取に起因する健康リスクに係る科学的・技術的支援の要請に関する2006年3月13日付意見書」(4ページ)を公表した。その概要は次のとおりである。
1.背景
 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、中部ローヌ県のジョナージュ運河で釣った魚類の摂取に起因する健康リスクに係る科学的・技術的支援を要請された。ローヌ川の水が流れ込むこの運河で釣ったブレーム(コイ科の淡水魚)の汚染状況を検査した結果、非常に高濃度のPCBが検出された (7つのPCB指標(indicateurs/訳注;PCB同族体28、52、101、118、138、153及び180)(PCB-I)が1
,365μg/kg生重量及び1
,612μg/kg生重量)。これを受けてAFSSAは、主に4種の魚(ブレーム、コイ、ナマズ及びカワカマス)について、PCB-Iのほかにダイオキシン様PCB(PCB-DL)、ダイオキシン類(※注)及びフラン類について分析するよう勧告した。今回、その結果が出たことから、食品総局及び保健総局は、運河で実施したサンプリングの結果を分析し、汚染レベルの相違を特定するとともに、運河の上流から下流までを3つに分けたサンプリングゾーンの間に有意な相違はあるのかどうかを確かめるようAFSSAに要請した。
2.汚染結果の分析
 3つのサンプリングゾーンで上記4種を含む8種の魚39個体を採取し、PCB-I、PCB-DL及びダイオキシン類を測定した。39サンプルのうち23サンプルは、PCB-DL+ダイオキシン類の含有量が規則(EC)199/2006で定めた最大基準値8pg TEQ (WHO)/g生重量を大幅に上回っていた(8.4~78.5pg TEQ (WHO)/g生重量)。平均値(15.25pg TEQ (WHO)/g生重量)及び中央値(9.07pg TEQ (WHO)/g生重量)も同じ最大基準値を超過していた。この23サンプルのうち4サンプルは、ダイオキシン類の含有量についても、規則(EC)199/2006で定めた最大基準値4pg TEQ (WHO)/g生重量を大幅に上回っていた(4.9~7.5pg TEQ (WHO)/g生重量)。PCB-Iの含有量は29~868μg/kg生重量であった。
3.魚の種類によって汚染レベルに違いはあるのか?
 PCB-I汚染のデータから算出した平均値からは、運河の底近くに生息する魚よりも表中層に生息する魚のほうが汚染レベルが低いことが示されたが、後者のサンプル数のほうが少ないことから、確定的な結論とはならない。
4.3つのサンプリングゾーンの間で汚染レベルに違いはあるのか?
 サンプリングゾーン間では汚染レベルの相違はなかった。しかしながら、サンプルの数及び種類が3つのゾーンで厳密には同等でないことを考慮に入れる必要がある。
5.結論
 PCB-I及びPCB-DLの汚染レベルから言えることは、運河全域で全種類の魚が同じようにPCBによって汚染されていたが、運河の底にある堆積物の近くに生息する魚は表中層に生息する魚よりも汚染していたことである。当該地域における川魚の摂取データがないことから、住民の暴露量については評価が困難であるが、PCBの汚染データを分析すると、これらの魚の摂取を禁じたローヌ県知事の措置の妥当性は確認された。
6.勧告
 以上の分析結果を踏まえると、運河の上流・下流で魚のサンプリングを行い、(PCB-I及びPCB-DLの含有量には相関関係があることから)スクリーニングの名目でPCB-Iを分析することによって、汚染ゾーンを明確にすることが適当である。また、当該ゾーン全体で堆積物の汚染レベルに関する補足情報を入手することが有益であろう。今回の分析結果から、住民による魚の摂取調査を行なうとともに、ローヌ川の汚染調査を拡大する必要性が明らかになった。
(※注)訳注:日本では平成11年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法で、PCDD、PCDF及びコプラナーPCB(ダイオキシン様PCB)を「ダイオキシン類」と定義している。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/35558-35559.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。