食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01440390305
タイトル Eurosurveillance、バリン同型接合体でもvCJDを確認
資料日付 2006年6月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUのEurosurveillanceは、「バリン同型接合体でもvCJDを確認」と題する報告書を掲載している。(情報源:National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit
, University of Edinburgh
, Edinburgh
, United Kingdom(以下全文翻訳))
 今や新たなヒト遺伝子型がvCJDの感染に影響されやすいという証拠がある。以前の有病率研究で、vCJD感染の指標であるプリオンたん白質の蓄積が、虫垂および扁桃の検体12
,674件中3件に見られたが、これは現在報告されている臨床件数に照らして予想以上の数である。この最近の研究で、陽性3例中の2例についてプリオンたん白質遺伝子(PRNP)の配列が分析された(1例は分析に利用不能であった)。2例はPRNPのコドン129においてバリン同型接合体(VV)であった。この遺伝子型は英国人口の約10%に見られる。これは、vCJD感染の証拠がコドン129バリン同型接合体において発見された初めての例である。
 現在までに世界で191例のvCJD確定(definite)例およびほぼ確実(probable)例が報告されている。このうち161例が英国、25例が欧州諸国、5例が欧州以外である。検査を実施した全例がPRNPのコドン129においてメチオニン同型接合体(MM)であったが、これは英国人口の約40%に見られる。また、以前の症例として、医原性感染(供血経由)が1例報告されているが、当該患者はPRNPコドン129においてメチオニン/バリン異型接合体(MV)であった。英国人口の50%は同遺伝子のコドン129において異型接合体であると推定される。
【重要な含意】
 PRNPコドン129遺伝子型に関する本情報は、全英国民(つまりあらゆるPRNPコドン129遺伝子型)がvCJD感染に感受性であることを示すもので、これまでに知られていなかったことである。有病率研究で用いる免疫組織化学法は特殊と見られるが、100%の感度は見込めないことから、英国民における真の有病率は本研究の推定よりもむしろ高くなるとみられる。したがって、結果が示唆するところは、疾患のキャリアーたる母集団の部分集合が存在する可能性があり(非MM遺伝子型を持つ60%の人口)、このようなキャリアーは、長期の潜伏期を有するかCJDを発現する前に死亡する可能性がある。本所見は、PRNPコドン129MV及びVV遺伝子型は異種の表現型を持ち、MM遺伝子型よりも潜伏期間が長いという、クールー病研究及び最近のトランスジェニック・マウスにおける研究により支持される。
 このようなキャリアーは供血、外科的手技又は器官・組織提供を通じて疾患を波及させ得るため、本所見には公衆衛生上重要な含意がある。予防対策を講じなければ、自続的(self-sustaining)な二次流行の恐れがある。よって、世界の諸国家は、かかる結果を予防すべく各種公衆衛生対策を講じてきたところである。しかしながら、信頼できる検査が利用できるようになるまでの間、特定可能なリスクや血液成分中の白血球減少が認められる供血者の排除、医療・外科器材の除染及び血液用プリオン・フィルターの開発等の対策に頼らなければならない。
 かかる基本的公衆衛生対策の実施に加えて、MV及びVVコドン129遺伝子型が別の臨床上の表現型を呈する可能性を探るため、またvCJD感染の二次伝播をモニターするため、我々はvCJDのサーベイランスを続行しなければならない。もう一つの優先課題は、英国民における不顕性のvCJD感染の有病率判定に努めることである。これは現在、英国健康保護庁が全国無記名扁桃記録(National Anonymous Tonsil Archive)の形で実施中である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) Eurosurveilance
URL http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/060601.asp#3

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。