食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01440130108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬の不活性成分アクリル酸2-エチルへキシル等の残留許容量の要件免除の申請を官報で公表し、意見募集を開始
資料日付 2006年5月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は5月31日、農薬の不活性成分アクリル酸2-エチルへキシル(2-ethylhexyl acrylate)、アクリル酸2-ヒドロキシエチル(2-hydroyethyl acrylate)、N-(ヒドロキシエチル)-2-メチルアクリルアミド(N-(hydroxymethyl)-2-methylacrylamide)、メタクリル酸(methacrylic acid)、メタクリル酸メチル(methyl methacrylate)、スチレン(styrene)、アンモニウム塩(ammonium salt)の残留許容量の規制免除の申請を受理したことを官報(Federal Register)で公表し、2006年6月30日までの意見募集を開始した。申請者はデラウェア州のIE. I. du Pont de Nemours & Company
, Inc.である。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/E6-8145.htm
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