食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01440030305
タイトル EU、食品添加物等の認可及び規制に関する指令改正に理事会が合意
資料日付 2006年6月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUの保健理事会は6月2日、食品添加物及び甘味料に関するEU指令の改正案に合意した。改正案の概要は以下のとおり。
1.食肉中の亜硝酸塩及び硝酸塩
 2000年の欧州裁判所の裁定及び欧州食品安全機関(EFSA)の科学的知見に沿って、食肉中の亜硝酸塩及び硝酸塩の使用基準を定める。これらの添加量を極力減らすことによりニトロソアミンの生成を抑えることが狙い。
2.新規に認可する食品添加物
(1)エリスリトール
(2)大豆ヘミセルロース
(3)エチルセルロース
(4)ヘキシルレゾルシノール
(5)t-ブチルヒドロキノン(TBHQ)
(6)プルラン
(7)オクテニルコハク酸デンプンアルミニウム(starch aluminium octenyl succinate)
3.危険ゲル化剤の禁止
 窒息リスクのあるゼリーミニカップに使用されるゲル化剤を正式に禁止した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/724&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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