食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01440030305 |
タイトル | EU、食品添加物等の認可及び規制に関する指令改正に理事会が合意 |
資料日付 | 2006年6月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUの保健理事会は6月2日、食品添加物及び甘味料に関するEU指令の改正案に合意した。改正案の概要は以下のとおり。 1.食肉中の亜硝酸塩及び硝酸塩 2000年の欧州裁判所の裁定及び欧州食品安全機関(EFSA)の科学的知見に沿って、食肉中の亜硝酸塩及び硝酸塩の使用基準を定める。これらの添加量を極力減らすことによりニトロソアミンの生成を抑えることが狙い。 2.新規に認可する食品添加物 (1)エリスリトール (2)大豆ヘミセルロース (3)エチルセルロース (4)ヘキシルレゾルシノール (5)t-ブチルヒドロキノン(TBHQ) (6)プルラン (7)オクテニルコハク酸デンプンアルミニウム(starch aluminium octenyl succinate) 3.危険ゲル化剤の禁止 窒息リスクのあるゼリーミニカップに使用されるゲル化剤を正式に禁止した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/724&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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