食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01430280348
タイトル フィリピン農業省、EU5ヶ国からの牛肉及び牛肉加工品の禁輸措置を解除
資料日付 2006年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フィリピン農業省は、オーストリア、デンマーク、フィンランド、イタリア並びにルクセンブルグがBSE感染防止対策を実施した結果、これら諸国からの牛肉及び牛肉加工品の輸入によるBSE感染のリスクが非常に少ないとの評価に達したとして、4月19日付けで以下の条件で暫定禁輸措置を解除する省令を発布した。
1. と畜牛の月齢は、30ヶ月齢以下とする。
2. 牛肉は、当該5ヶ国で出生、飼育された歩行可能な健康牛のものとする。
3. 牛肉及び牛肉加工品から神経及びその他の特定危険部位(SRM)を除去する。
4. 牛のと畜、牛肉の加工、処理及び包装は、30ヶ月齢以下の牛専用の施設で行うものとする。
5. 輸入用牛肉は、どのような時期のどのような方法でも30ヶ月齢以上の牛肉と接触、あるいは混合しないものとする。
 さらに、牛のと畜日時または牛肉の加工日時を表示することも規定されている。
地域 アジア
国・地方 フィリピン
情報源(公的機関) フィリピン農業省
情報源(報道) Department of Agriculture
URL http://www.da.gov.ph/agrilaws/mo_2006/mo_17.pdf
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