食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01430040208
タイトル 豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品添加物に関する8項目のファクトシートを公表
資料日付 2006年5月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、食品添加物に関する以下の8項目のファクトシートを公表した。
1.食品添加物とは何か。
 食品の品質または安定性維持のため、及び食品の貯蔵期間延長のため、加工食品の味又は見かけを向上させるために使用される科学物質。
2.食品中に使用されている添加物を知る方法は。
 表示ラベルに明記されている成分の一覧を見れば、food acid(200)のような添加物名と番号を知ることが出来る。
3.食品添加物の役割は何か。
 添加物には1つ以上の用途をもつものもあり、以下のような機能または分類名で表される。
(1)着色料は、食品に色彩を加えるか又は復元する。
(2)防腐剤は、微生物による悪化を防止する。
(3)甘味料は、甘味を加える。
(4)うま味調味料は、食品の風味または香りを高める。
(5)調味料は、加工工程による味の損失を回復させ、統一性を維持し、味を向上させる。
(6)固化防止剤は、塩のような粉末製品が固まって注ぎにくくなってしまうことを防止する。
(7)乳化剤は、油と水の混合物がlayer(層)に分離するのを防止する。
(8)酸味料は、食品中の酸味のレベルを維持させる。
(9)湿潤剤は、乾燥果実などの食品の乾燥を防止する。
(10)無機塩類(Mineral salts)は、加工肉などの食品の締まり具合を向上させる
(11)増粘剤及び植物ガムは、質感を向上させ、均一な堅さを維持する。
(12)安定剤は、食品中の物質の均一的分散を維持する。
(13)光沢剤は、食品に輝きを加えるか防護コーティングを与える。
(14)高圧ガスは、容器から食品を噴出させる働きを持つ。
4.食品添加物の使用を規制するのは誰か。
 食品添加物の使用については、「食品基準コード」により規制され、豪州では各州及び自治領土の食品関連法で施行されている。ニュージーランドで生産される食品についても「食品基準コード」の規定に従う。豪州・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、「食品基準コード」の発展又は改定について責任を有し、FSANZ理事会は、豪州の各州、自治領土、連邦政府並びにニュージーランドの閣僚から構成される閣僚協議会に決定を答申する。
5.食品添加物の安全性
 FSANZは、添加物の使用について有害な影響が生じないことが実証される場合にのみ認可する。添加物の安全性に関する決定は、添加物の摂取がADI(1日摂取許容量)を超えるかどうかに基づいている。FSANZは、豪州並びにニュージーランドで食料の供給に変化が起こる場合、添加物安全性について見直しを行う。
6.食品添加物の一般的基準
 FSANZは、豪州並びにニュージーランドにおける食品基準統一過程の一貫として食品添加物の一般的基準を設定した。一般的基準には、特定食品中の幾つかの添加物についての具体的な認可、また多くの加工食品の中で認められている添加物の一覧表が含まれている。
7.過敏症と食品添加物
 一部の人々については食品添加物に対し有害な反応が起こる。過敏症は添加物が自然に或いは人工に由来するかどうか関係ない。添加物に敏感な人々は、食品表示により有害な添加物を避けることが出来る。
8.添加物に関する情報
 特定添加物に関する追加情報については、表示ラベルに記載してある製造会社に直接連絡して入手できる。
 FSANZは、The Official Shoppers guide to food additives and labelsと題する小冊子を作成した。この小冊子は、書店などで販売している。また、以下のURLからも情報の入手が可能。
http://www.inchem.org/pages/jecfa.html
http://jecfa.ilsi.org/search.cfm
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) FSANZ
URL http://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/factsheets2006/whatarefoodadditives3228.cfm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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