食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01430010105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、職員のための規制方針ガイド(案):「酸加水分解たん白質及びアジア風調味料に含まれる3-MCPD」を公表
資料日付 2006年5月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は職員のための「酸加水分解たん白質(acid-HP:Acid-Hydrolyzed Protein)及びアジア風調味料(醤油、オイスターソース、テリヤキソースなど)に含まれる3-MCPD (3-chloro-1
,2-propanediol)」と題する規制方針ガイド(案)を意見募集のため公表した。このガイダンスは調味料に含まれる3-MCPD の規制判断の助けとなるものである。
 acid-HP製造過程で塩酸(HCI)がたん白質中の脂質と反応し、発がん性が認められている3-MCPDが産生されることがある。一方acid-HPは3-MCPDの存在が認められる以前にGRAS(Generally Recognized As Safe)となっている。国内及び国際的な食品安全機関による3-MCPDの発がん性リスクに関する結論は「1ppmを超える3-MCPDを含むacid-HPの安全性については科学的合意はない」というものである。
 FDAは1ppmを超える3-MCPDを含むacid-HPはGRASではないとし、したがって食品添加物として認めない。更に、acid-HPを含む食品中の1ppmないしはそれ以上の3-MCPDは、acid-HP中の3-MCPDが1ppmを超えていることを示していると判断する。
 acid-HPが添加されていない食品であってもHCIを大豆や他の原料に直接添加するため3-MCPDが含まれる場合がある。HCIはバッファーや中和剤としてGRASにリストされているがアジア風調味料ではHCIはたん白質と水の反応を促進させる触媒として使用されている。この使用方法はGRASが認めているものではない。
 FDAが現在検討している規制濃度は以下のとおり。
①acid-HP:1ppm(乾燥ベース)
②acid-HPが添加されているアジア風調味料(例:acid-HPが原材料に表示):1ppm(液体ベース)
③acid-HPが原材料に表示されていないアジア風調味料(例:HCIがacid-HPを産生するために加えられている):1ppm(液体ベース)
 官報での告知は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/E6-7796.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品安全・応用栄養センター(CFSAN)
URL http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cpgmcpd.html
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