食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01410210315
タイトル ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)、家きん屋内飼育規則が発効した旨を公表
資料日付 2006年5月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)は、鳥インフルエンザ防御のための家きん屋内飼育規則が5月10日に発効し、家きんの屋内飼育措置が継続された旨を公表した。同規則の概要は以下のとおり。
 鶏、七面鳥、ホロホロチョウ、ヨーロッパヤマウズラ、キジ、走きん類、ウズラ、アヒル、ガチョウは、閉鎖された家きん舎内、あるいは野鳥の侵入を防ぐ形の屋根及び囲いのある家きん舎内で飼育すること。ただし、以下の地域外では、屋外飼育の例外認可を受けることができる。
①鳥インフルエンザにより、封鎖、監視、管理されている地域
②野性の渉きん類(ツル、チドリ、サギなど)及び水鳥が集まる地域、特に前述の鳥類の休憩地及び繁殖地となっている湿地、湖、河川、海岸に隣接する地域
③飼養密度が2万羽/平方km以上の家きん飼育場の半径1km以内
 同規則は2006年8月15日まで有効。
 規則全文(4ページ)は以下のURLより入手可能。
http://www.bmelv.de/cln_044/nn_754176/SharedDocs/Gesetzestexte/G/GefluegelAufstallungsVO.html
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)
情報源(報道) ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)
URL http://www.bmelv.de/cln_044/nn_754188/DE/12-Presse/Pressemitteilungen/2006/085-AufstallungVogelgrippe.html__nnn=true

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