食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01410130110 |
| タイトル | カナダ保健省害虫管理規制局(PMRA)、除草剤プロメトリンとMCPAを継続登録容認案を公表して意見募集 |
| 資料日付 | 2006年5月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省害虫管理規制局(PMRA)は5月1日、穀物及び野菜等に使われる除草剤プロメトリン(Prometryn)を再評価した継続登録容認案(RACR2006-06、全9ページ)を公表した。その主な内容は次のとおり。 1.CAS番号:7286-19-6 2.45日間の意見募集 3.最終製品のラベル表示の修正内容 4.残留基準値:0.1ppm 5.登録者が提出すべき追加データ また、PMRAは5月1日、芝生及び切り芝に使用する除草剤4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸(4-chloro-2-methylphenoxy acetic acid、別名MCPA)を再評価した継続登録容認案(PACR2006-05、全49ページ)を公表した。その主な内容は次のとおり。 1.CAS番号:94-74-6 2.60日間の意見募集 3.リスク低減策 (1)製剤に使用上の注意書きの添付とラベル表示の内容修正を義務化する。 (2)最大散布率を1.7 kg a.e./haに縮小。 (3)芝床に当該除草剤を散布後、芝生の収穫や移植に1日の間隔を置く。 (4)最も感受性の強いヒトのNOAEL(無作用量)を40mg/kg 体重/日 (a.e.)に設定。 (5)新データが提供されない限り、ジエタノールアミン(diethanolamine)をMCPAから段階的に削減する。 (6)隣接する広葉野菜を保護するため、トラクターを使用した散布には緩衝地帯を設ける。 同継続登録容認案(PACR2006-05)は次のURLから入手可能。 http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/pacr/pacr2006-05-e.pdf なお、2006年6月28日に施行された新農薬法に従い、同年10月20日から30日間の意見募集が再度行われた。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
| URL | http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/pacr/pacr2006-06-e.pdf |
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