食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01400810361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「健康食品管理法」の改正法案が立法院(国会)を通過したことを公表 |
資料日付 | 2006年4月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は4月28日、健康食品行政の基本法である「健康食品管理法」の改正法案が同日、立法院(台湾の国会にあたる)の審議を通過したことを公表した。今回の改正は、1999年8月3日の同法実施以来初の大幅な改正となる。改正前後の条文要旨比較表(改正条項の要旨のみの比較表)は、情報源のURLから入手可能。改正前の「健康食品管理法」英文版(Health Food Control Act)は、下記URLから入手可能。 http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/ruler_2_1.asp?chieng=2&lawsidx=417 改正の4つのポイントは、以下のとおり。 1.健康食品の定義を明確化:効能を標榜している食品をもって健康食品と定義。標榜することのできる効能は、行政院衛生署が公告により指定したもので、①健康増進効果又は疾病リスクを減らす効果に属し、かつ、②有効性に科学的根拠を有し、③医学的・薬学的効能ではないものに限る。(改正前は、標榜しているか否かにかかわらず、効能を有する製品も健康食品に定義されていた) 2.検査登録制度の2本化:改正前は「個別審査制度」しか認められていなかったところを、行政院衛生署が制定した規格基準を満たしさえすれば登録が認められる点である。また、「製品規格基準検査登録制度」を整備した。健康食品の登録を増やし、正規に登録された優良な製品の増加をもって違法製品を排除するとともに、消費者により多くの健康食品の選択肢を与えることがねらい。 3.違法な標榜行為に対する罰則の引き上げ 4.メディア等の宣伝報道の請負業者への責任の重度化及び罰則の引き上げ |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=44374 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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