食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01400160108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、緊急例外措置として除草剤ジメテナミド-Pの残留許容量の最終規則を公表 |
資料日付 | 2006年5月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は5月3日、緊急例外措置としてセイヨウカボチャに使用する除草剤ジメテナミド-Pの残留許容量を0.01ppmとする時限的な最終規則を官報(Federal Register)で公表した。同規則の主な内容は次のとおり。 ①この残留許容量は2006年5月3日から有効だが、2009年6月30日に失効後、取り消される。 ②この規則に対する反対意見や要望は2006年7月3日まで受け付ける。 ③セイヨウカボチャ用の除草剤amiben(chloramben)の残留許容量が1999年に取り消された後、同除草剤が使えなくなり雑草が増えて、オレゴン州西部で栽培されるセイヨウカボチャの収穫高が激減。菓子製造用などの需要に追いつかなくなった。このため、EPAは同州に対する緊急例外措置としてジメテナミド-Pの使用を時限的に認めた。緊急措置のため、ジメテナミド-Pの残留許容量の通知や意見募集などの手続きは省かれた。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/2006/06-4161.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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