食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01380280361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品中のダイオキシン処理規範」を公布 |
| 資料日付 | 2006年4月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は4月18日付け衛生署令を発し、「食品中のダイオキシン処理規範」を公布した。 本件については1月に草案が公布され、意見募集が実施されていたが、草案からの規制値の変更はなかった。概要は、以下のとおり。付表として、文末にWHOの定める「ダイオキシン類の毒性等価係数(WHO-TEFs)」が記載されている。 1.目的:(台湾)国民が食品からダイオキシンを摂取する機会を減らし、もって国民の健康を保護する。また、国内のダイオキシン規制措置の評価指標とし、食品の各採取源におけるダイオキシン削減措置の指針とする。 2.食品中のダイオキシン含有量が規制値を超過した場合は、食品衛生管理法に基づき、「ヒトの健康に有毒・有害な物質又は異物」として扱う。 3.規制値(以下、単位pg WHO-PCDD.F-TEQ/g fatを略して表記) ①肉類 牛肉・めん羊肉及びその加工製品:3pg/g fat 家きん肉及びその加工製品:2pg/g fat 豚肉及びその加工製品:1pg/g fat 肝臓及びその派生製品:6pg/g fat ②乳製品 液体乳、粉乳、れん乳、加工乳(液体調味乳)、クリーム、バター、チーズ、発酵乳及びホエイパウダー:3pg/g fat ③卵 鶏卵・アヒルの卵及びその加工製品:3pg/g fat ④魚貝類 魚・その他水産動物の肉及びその加工製品:4pg/g fresh weight ⑤油脂類 牛及びめん羊の油脂:3pg/g fat 家きん類の油脂:2pg/g fat 豚の油:1pg/g fat 混合動物油脂:2pg/g fat 植物油:0.75pg/g fat 魚油:2pg/g fat ⑥補足事項 ①?③は脂肪含有量が1%未満の製品には適用しない。④は湿重量計算。 4.行政処理 ①問題の食品が台湾国内産である場合には、「行政院農業委員会及び環境保護署の環境保護及び食品安全にかかる通報及び対応処理プロセス」に基づき、関係する衛生・農業・環境保護当局に通報し、処理する。 ②輸入食品に規制値超過が見られた場合には、即時に輸入を禁じ、必要に応じて関係機関に通報する。 ③問題の食品は差し押さえた後、汚染のおそれがなくなり、かつ、リスク評価により安全性の懸念がなくならない限り、販売を再開してはならない。懸念がなくならない場合は、廃棄する。 ④リスクコミュニケーションの実施:衛生・環境・農業の3当局の協議の結果、食品の安全性に影響すると認定した場合はニュースリリースを発し、処理経過や事後処理について説明する。また、リスク評価や健康影響に関する情報を提供し、消費者の不安を取り除く。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=44263 |
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