食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01370890188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、飼料関連意見書6本№①~③
資料日付 2006年3月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  いずれも競争消費不正抑止総局からの諮問で、修正済み指令70/524/EECの枠組みに入る。
①「肥育用若鶏への6-フィターゼEC3.1.3.26を主成分とする酵素カテゴリーの新しい添加物の使用許可申請書に関する2005年12月22日付意見書」:本飼料添加物は、Schizosaccharomyces pombe(ATCC 5233)株に由来する6-フィターゼ(EC3.1.3.26)を主成分とする酵素製剤で、0.23%を上回るフィチンリンを含む配合飼料に使用することが推奨される。前回の意見書では、科学的情報が不十分で、本飼料添加物の同一性、若鶏の耐性及び消費者への安全性を証明できないとした。今回提出された情報は満足のゆくもので、250~750FTU/kg飼料で肥育用若鶏への有効性、耐性及び消費者の安全性を証明することができた。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/34170-34171.pdf
②「飼料用魚粉製造に使用される魚を主成分とする製品の保存料としての二ギ酸カリウム使用の許可申請書に関する2005年12月22日付意見書」:本飼料添加物は、飼料用魚粉製造に使用される魚及び魚の副産物の保存状態を改善するために用いる二ギ酸カリウムを主成分とする水溶液である。前回の意見書では、提示された情報から若鶏、七面鳥、繁殖用家畜及びイヌ科の動物の耐性は証明することができたが、ネコの耐性を証明するには追加試験が必要であるとしていた。今回提出された情報によっても、本飼料添加物に対するネコの耐性は証明できない。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/34167-34168.pdf
③「離乳した子豚へのKluyveromyces marxianus-fragilisを主成分とする微生物カテゴリーの新しい飼料添加物の使用許可申請書に関する2006年1月20日付意見書」:本飼料添加物は、Kluyveromyces marxianus-fragilis BO399を少なくとも5×10^6ufc/g含む。プロバイオティックス作用があることから、35kg以下の離乳した子豚への使用が推奨される。前回の意見書では、90日間の遺伝毒性・経口毒性試験が実施されていないなど、いくつかの不備が指摘された。今回も該当する毒性試験が実施されていないことなどから、提出された情報は満足のゆくものではない。
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/34179-34180.pdf
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
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