食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01370770188 |
| タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「新開発食品・食品成分に関するEC規則258/97に基づくScutellaria baicalensis(コガネバナ)及びAcacia catechu(アセンヤクノキ)抽出物のサプリメントとしての使用に係る評価依頼に関する2006年1月10日付意見書」(4ページ) |
| 資料日付 | 2006年3月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、新開発食品・食品成分に関するEC規則258/97に基づき、Scutellaria baicalensis(コガネバナ)及びAcacia catechu(アセンヤクノキ)の抽出物を食品サプリメントとして使用することについて、競争消費不正抑止総局から評価を依頼された。 本製品は錠剤のサプリメントで、コカネバナ及びアセンヤクノキの水性抽出物を含む混合物である。コガネバナは中国の薬物一覧表に記載されているシソ科の薬用植物で、日本でも炎症、アレルギー、高血糖の症状を治療するのに用いられる。この植物の食経験については、極東でもEU諸国でも確認されていない。アセンヤクノキはマメ科の植物で、その抽出物は既に食経験があり、砂糖菓子などに使用されている。 in vitro及びマウスを用いて行なわれた試験は不十分で、申請者の申請する強調表示を正当化することはできない。また、リウマチ様関節炎又は膝や腰の関節症の患者に対して実施した臨床試験で症状の改善が見られたが、この試験は治療目的で本製品の使用が検討されていることを示している。 申請者は本製品に「アラキドン酸の代謝バランスの維持を助ける」、「特定の粒子によって起こる炎症の誘発を代謝レベルで予防する」等の強調表示を申請しているが、臨床レベルで証明されていないことなどから受け入れられない。 コガネバナが摂取されている国では、この植物は食品とはみなされておらず、伝統医療として多くの疾病の治療に使用されていることから、「通常の食事を補う」というサプリメントの定義には当てはまらないと言える。 コガネバナについては、マウスを用いた慢性・急性毒性試験からは、本製品の推奨摂取量の10倍及び20倍の投与量で有害な作用はみられなかった。 結論は次のとおり。本製品には食経験がなく、栄養上の利点もない。また、当該製品について、関節症及びリウマチ様関節炎による炎症の予防、さらには治療の特性が主張されているが、これは科学的には正当化できない。本製品は食品の範疇には入らず、むしろ医薬品に近いと考えられる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| 情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
| URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/34152-34153.pdf |
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