食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01370420315 |
タイトル | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)、豚コレラ及び鳥インフルエンザに関する国家危機管理対策会議を開催 |
資料日付 | 2006年4月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV) において4月6日、家畜伝染病撲滅・国家危機管理対策会議が開催され、豚コレラ及び鳥インフルエンザについて協議された。会議結果の概要は以下のとおり。 1.ドイツ西部ノルトライン・ヴェストファーレン州(NRW州)で発生している豚コレラについて EUで4月5日に以下の決定がなされた(当面5月16日まで有効) ①NRW州のと畜用豚は、10日間、移動、販売、と畜を全面禁止 ②NRW州のと畜場は、他のEU加盟国の豚を受け入れてはならない ③他の連邦州の豚は、規定ルートを介してのみNRW州のと畜場に持ち込むことができる ④ドイツ全域に適用される措置として、豚をと畜のために他のEU加盟国に移動するのは、豚が少なくとも60日間同じ農場におり、その間その農場で豚を追加購入していない場合に限る。さらに、豚は臨床検査を受けねばならない。 これらの措置については、近日中に開催される常任獣医委員会で検討される。BMELV事務次官は、ドイツ全域に適用される措置は不適切だとしている。 2.鳥インフルエンザについて ザクセン州当局から、家きん飼育場での鳥インフルエンザ発生状況について説明があった。フリードリッヒ・レフラー研究所(FLI/連邦動物衛生研究所)の支援を受け、感染原因の解明が急がれている。 4月末に失効予定である家きんの屋内飼育規則についてBMELVは、最新の状況に基づき新たに評価するようFLIに依頼した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
情報源(報道) | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV) |
URL | http://www.bmelv.de/cln_044/nn_754188/DE/12-Presse/Pressemitteilungen/2006/067-VogelgrippeSchweinepest.html__nnn=true |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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