食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01370100108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、「輸入許容量」の詳細な要件を北米自由貿易協定(NAFTA)ガイダンスに掲載 |
資料日付 | 2006年4月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は、米国とカナダにおける「輸入許容量」の詳細な要件を北米自由貿易協定(NAFTA)ガイダンスに掲載した。米国で残留基準値と呼ばれる許容量は、米国で生産ないしは米国へ輸入される食品や飼料に許可される最大残留値である。残留基準値は通常農薬が登録される際に決定されるが、米国での登録がない農薬の場合にはEPAに申請し「輸入許容量」の設定を求めることができる。したがって「輸入許容量」は米国での登録はないが、米国での食品安全基準に適合している場合に便宜的に用いられる。 ガイダンス全文は下記のURLから入手可能。 http://www.epa.gov/oppfead1/international/naftatwg/nafta-guidance.pdf Q&Aは下記のURLから入手可能。 http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/naftaqa.htm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.epa.gov/oppfead1/cb/csb_page/updates/naftaguidance.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。