食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01370100108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、「輸入許容量」の詳細な要件を北米自由貿易協定(NAFTA)ガイダンスに掲載
資料日付 2006年4月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は、米国とカナダにおける「輸入許容量」の詳細な要件を北米自由貿易協定(NAFTA)ガイダンスに掲載した。米国で残留基準値と呼ばれる許容量は、米国で生産ないしは米国へ輸入される食品や飼料に許可される最大残留値である。残留基準値は通常農薬が登録される際に決定されるが、米国での登録がない農薬の場合にはEPAに申請し「輸入許容量」の設定を求めることができる。したがって「輸入許容量」は米国での登録はないが、米国での食品安全基準に適合している場合に便宜的に用いられる。
 ガイダンス全文は下記のURLから入手可能。
http://www.epa.gov/oppfead1/international/naftatwg/nafta-guidance.pdf
 Q&Aは下記のURLから入手可能。
http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/naftaqa.htm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.epa.gov/oppfead1/cb/csb_page/updates/naftaguidance.htm
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