食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01360910160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、飼料及び食品の管理を規定する欧州連合規則の改訂への対応を発表 |
資料日付 | 2006年3月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は、飼料及び食品の管理を規定する欧州連合規則EU882/2004の英国への導入に関し、同規則の公布以来、EUによる実施規則の追加導入などもあり、第7回目の進捗状況の取りまとめを行ったことを3月31日に公表した。 この第7回目の取りまとめは、2006年1月に行った6回目の取りまとめで指摘された重要事項について、その後の進捗状況を加え、英国国内における管理規格を開発するための詳細な年間計画について述べられている。 更には、非動物原料の飼料及び食品(non-POAO)の輸入に関してEUレベルで検討されている詳細な実施方法についての現状についても、述べている。 1.国内法について 6回目の取りまとめで、欧州連合規則EU882/2004に基づく国内法の改定の必要性に焦点が当てられており、イングランド、北アイルランド及びスコットランドの詳細な法律文書が提示されている。又、2006年3月8日施行予定の「ウエールズの飼料及び食品の公的管理(ウエールズ)2006年度版(2006年No.590(W.66))」も提示されている。当該公的管理(ウエールズ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2006/20060590e.htm 本規則の変更に基づく改訂指導手引書は以下のURLより入手可能。 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/offcindustryguidancenote.pdf 更にイングランド向け当該食品法作業標準及び関連実施指導書は以下のURLから入手可能。 Http://www.food.gov.uk/enforcement/foodlaw/copengland 2.Q&Aについて 欧州連合規則EU882/2004に関する要求事項に関する施行当局のためのQ&Aが、以下のURLから入手可能。Http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/offcqaguidancenotes.pdf 3.英国の国内管理計画(National Control Plan/NCP) 欧州連合規則EU882/2004によれば、加盟各国は当該規則の効果的実施と管理活動の優先順位のための国内戦略を定めるNCPの策定が要求されている。現在、FSAは、英国農業局と共同で英国のNCPの作成を進めており、草案を2006年夏に意見募集を実施する予定である。 4.NCP実施に関する年次報告書の指導書 欧州委員会は、加盟国が提出すべきNCP実施に関する年次報告書の指導書を開発中で、イースター以後に発行され、意見募集がされる予定である。 5.高リスクのnon-POAO飼料及び食品の輸入管理に関する実施方法について 欧州委員会は、更に高リスクのnon-POAO飼料及び食品の輸入管理に関する実施方法について開発を開始した。これについても、適切な時点で意見募集を実施する予定である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | http://www.food.gov.uk/foodindustry/regulation/europeleg/eufoodhygieneleg/histeu/seventhupdatefoodfeed |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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