食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01350880305
タイトル EU、地理的表示保護等の登録に関するEU規則を採択
資料日付 2006年3月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUの農業理事会は3月20日、地理的表示保護(PGI:protected geographical indications)、原産地呼称保護(PDO:protected designations of origin)及び伝統特産品保証(TSG:traditional specialities guaranteed)の登録に関する規則を明確・簡素化するための2つのEU規則を採択した。
 特に、PGI及びPDOの登録手続きについてはWTOの裁定を反映し、EU域外国からの登録申請等を考慮した内容になっている。今回採択された規則により、①第三国は相互的な又は同等の基礎に立って同様の保護を適用すべきという要件を削除し、②第三国の事業者がそれぞれの政府を介さず、直接欧州委員会に登録の申請又は異議を提出できるようになる。
 なお、それぞれの用語については以下のように解説されている。
1.地名表示保護(PGI)
 生産、加工又は調理の少なくとも1段階において、地理的な結び付きがなければならない。また、製品は良好なる世評を得ているものとする。
2.原産地呼称保護(PDO)
 特定の地域において、認定されたノウハウを用いて生産、加工又は調理された食料品を対象とする。
3.伝統特産品保証(TSG)
 原産地への言及はないが、成分又は生産手段のいずれかに伝統的な特徴を有する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/339&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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