食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01330600305 |
| タイトル | EU、英国産の生体牛及び牛肉等の輸入解禁を満場一致で採択 |
| 資料日付 | 2006年3月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | EUのフードチェーン・動物衛生常任委員会は3月8日、英国産の生体牛及び牛肉等の輸入を解禁する欧州委員会案を満場一致で採択した。今後欧州理事会が1ヶ月間精査し、その2週間後に欧州委員会が正式採択して官報に掲載され、即日発効の予定である。 1.英国産牛の禁輸経緯 1996年3月から生体牛、肉及び製品の輸出を禁止(欧州委員会決定96/239/EC)。1996年DBES(Date-Based Export Scheme)に基づき、1996年8月1日以降に出生した牛の骨なし肉及び肉製品の輸出を認可。条件は6~30ヶ月齢であること、出生以降全期間に渡りトレーサビィティが確保されていること、母牛にBSE既往歴がないこと、9ヶ月齢を超える牛は骨なしとすることとされた。DBESにより輸出された量はわずかであった。 2.解禁に向けての動き 欧州委員会が2005年7月に発表したTSEロードマップの中で解禁の条件が明示され、①発生率が100万頭当たり200頭未満になること、②BSE対策に関する食品獣医局(FVO)の視察結果が良好なることが解禁の2条件とされた。 ①については欧州食品安全機関(EFSA)の意見書(2004年5月)で、②については2006年6月のFVOの視察で、それぞれ条件に適合することが確認された。 3.取引の再開 今回の合意により英国は、1996年8月1日以降に出生したすべての生体牛の輸出を再開できる。この日付は、EU規則により肉骨粉(MBM)の給餌禁止が施行された日付であり、これ以前の出生牛は一切フードチェーンに入れてはならない。また、2005年6月15日(上記FVO視察実施日)以後に製造された肉・肉製品も取引に制約がない。英国は今後骨付き肉に関する国内法を改正し、脊柱の除去対象を現行の30ヶ月齢未満からEU諸国並みの24ヶ月齢未満に引き下げなければならない。 4.施行の見通し 今回の決定は欧州理事会に直ちに上申され、1ヶ月の精査期間を経て、その後(通常2週間)欧州委員会が正式に採択して官報に告示され、即日施行となる。 5.その他 欧州委員会は、Q&A「BSE:英国牛・牛肉に対する貿易制限の解除」も同時に発表した。概要は以下のとおり。 (1)英国の禁輸措置とは? (2)英国におけるBSEの現況は? (3)禁輸解除に向けて英国が満たさなければならなかった条件は? ①年間発生率が100万頭当たり200頭未満になること(OIE分類の「中リスク」に相当)。 ②FVOによる視察で良好な評価が得られること。 (4)前項に関するEFSAの所見は? 2004年下半期に①を達成した。 (5)2005年6月のFVOの視察結果は? 良好であった。 (6)上記条件を満足した後の禁輸に向けての経過は? (7)英国と他のEU諸国ではBSE対策がどう違うか? (8)BSEに対する消費者保護は大丈夫か? Q&Aの全文は以下のURLから入手可能。 http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/108&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
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